■会社閉鎖事項証明書
お疲れ様です。
破産会社社長より、「ある手続きをするにあたり、会社が閉鎖した(破産した)旨記載のある登記事項証明書が必要だと言われたのですがどうすればいいですか?」とのこと。
素人の私めの考えでは、破産手続きがすべて終了した時点で登記するもの?あるいはされるもの?と思い込んでいるのですが、これはいったいどういうものなのか、知識のある方教えていただけませんか?また、この登記は、破産者あるいは管財人が手続きする必要があるのでしょうか・・・
弁護士にも聞いてみるつもりですが、出張で不在なため・・・
※ある手続きに提出する必要があるのかどうかは抜きにして、閉鎖事項証明書(しかも破産したため会社を閉鎖した旨記載のある)の件につきご教示ください。
まだまだ経験不足で悩みます。
8/7 18:39 まず、その会社は既に裁判所で破産手続開始決定を受けて、そ...
まず、その会社は既に裁判所で破産手続開始決定を受けて、その手続も完了しているということですか。
それはいつころの話でしょうか。
8/7 21:56 匿名さんへ。 破産手続開始決定が出たばかりの事件です。 こ...
匿名さんへ。
破産手続開始決定が出たばかりの事件です。
この時点で閉鎖登記事項証明書が必要となると?
破産を決意した時点で・・・あるいは手続き開始決定が出た時点で?登記される?
ウムムム・・・
8/8 13:25 破産手続開始決定が出たばかりで、破産手続中であれば、 会社...
破産手続開始決定が出たばかりで、破産手続中であれば、
会社の登記は閉鎖されていません。
破産手続が終れば、破産終結決定もしくは破産廃止の決
定があった旨が登記され、会社の登記は閉鎖されます
今の時点では、破産手続中なので、現在事項全部証明書
を申請すれば、破産手続開始決定の日時とその決定をし
た裁判所が登記されているはずです。
また、破産管財人の事務所と氏名も登記されています。
ところで、何の手続に必要なのでしょうね。
会社としての手続に必要なのであれば、破産管財人に
報告する必要がある事項かも知れませんね。
いちど、何のために必要なのかを弁護士さんから詳しく
聞いてもらった方がよいと思いますよ。
8/8 17:21 破産手続開始決定が出たら、書記官が法務局に職権で破産の登...
破産手続開始決定が出たら、書記官が法務局に職権で破産の登記を入れます。管財人がするわけではありません。
上の匿名さんもおっしゃっておられますが、「ある手続」の中身をもし聞いていないのであれば、聞いたほうがいいですよ。
ときどき、破産手続中という自覚なく、突拍子もないことをやる人がいますから。
普通、社長個人が勤務先である破産会社が倒産していることの証明を必要とする場面では、破産手続開始決定書(管財人の他、申立代理人も受領している)があれば、大概のことは通ります。
8/8 17:57 質問者のアピリレです。 胸のつかえがすっきりしました。 み...
質問者のアピリレです。
胸のつかえがすっきりしました。
みなさん、ありがとうございました。
ちなみに、「ある手続き」に関しては、弁護士も了承済みですので、大丈夫です。
あまり詳しく書くとなんなので、疑問に思っていることだけ質問させていただきました。