■債権執行(供託金受領後)
お世話になります。
この度、貸金業者の銀行口座に対し、過払金の差押をしましたが、
他にも債権者がおり、20万ほどの債権に対し、2万円ほどしか
配当されませんでした(供託され、小切手で受け取りました)。
全く満額には達していませんが、この差押えはこれで終了となるのでしょうか?
(取立完了届を出し、残債権については取下書を出してあきらめる、もしくは
他の口座を見つけて再度差し押さえることになるのでしょうか?)
それとも取立届(取立継続)を出して、何か次の手続をとるとのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、お教えいただければありがたいです。
よろしくお願いします。
8/11 18:15 この差押えがこれで終了となるのかは、管轄裁判所で今後も配...
この差押えがこれで終了となるのかは、管轄裁判所で今後も配当の余地があるのか否かを確認すれば判明します。
取下げ書、取立届けの要否も管轄裁判所で確認された方が良いと思います。
私自身としては、配当事案なので両方不要と思いますが、裁判所の意向に従った方が問題ないと思います。
今後、配当の余地がなければ、他の口座を見つけて再度差し押さえることになります
8/13 10:53 匿名さま 早速のご回答ありがとうございます。 まだ入金が...
匿名さま
早速のご回答ありがとうございます。
まだ入金があるかもということなので、
しばらくそのままにしておくことになりました。
お教えいただき、大変助かりました。
ありがとうございました。
8/13 11:33 普通預金の差押え対象は「差押命令到達時の預金残高」だと思...
普通預金の差押え対象は「差押命令到達時の預金残高」だと思いますので、今後その口座に入金があっても今の差押命令で差し押さえることはできないんじゃないでしょうか…?
裁判所に確認したほうがいいと思います。
どうしても差し押さえたいなら新たな申し立てが必要ですが、口座に入金があるたびに銀行が教えてくれるわけはないので、いつ口座に残高があるかは賭けでしょう。
10/27 10:55 便乗すみません
この質問とは少し違うのですが、債権差押の申立をし、その事件に関して配当がなされました。
しかし、売上金の期間を決めた文言の差押請求目録であったため、それ以降の売上期間を指定して、再度申し立てる予定なのですが、請求債権目録の元金が、配当によって減っているので、最終的な現在元金を記載した後、何か但し書きで、配当によって元金が減っている旨を書くべきものなのでしょうか。
取立てがなされたときは○月○日に受領した分とする書き方は以前作成したことがあります。
それと同様になるのですか?
いろいろ調べてみたのですが、分かるものが見当たらず、こちらに書き込ませていただきました。どなたかご教示くださると助かります。
10/27 11:52 そのとおりだと思います。 債務名義に表示された金額(第1...
そのとおりだと思います。
債務名義に表示された金額(第1回目の
申立書記載のとおり)から前回配当表に記載された年月日で配当金額をどの債権(元本、損害金、その他)に充当したかが記載されていればよろしいかと思います。
言い換えれば債務名義の表示金額と今回申立書の金額の連続性があることが必要かと思います。
10/27 13:03 閑人様 早々にご回答いただき有難うございます。 但し書き...
閑人様
早々にご回答いただき有難うございます。
但し書きとして、いついつに配当された金○○○円を控除した額とすればいいということですね。
債権差押で配当になった事案が初めてで。
ご教示有難うございました。