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破産申立て

2009/8/11 17:19
piyo(ID:f4799e50fae6)


一般的なことで、大変恐縮なのですが、
下記の件につき、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
どうかアドバイス頂きたくお願いします。

当方は申立代理人側で、同時廃止事案として申立予定です。

依頼者はゴルフの会員権を所有しているのですが、
既に裁判所より差押決定が出ています。

①これは、財産としての価値は失効していると考えてよいのでしょうか?

②また、申立書の財産目録の中の、
 10万円以上価値のある財産(有価証券等)の「評価額」の欄等には、
 どのように記載すれば(又は、記載しなくて)良いのでしょうか?

有価証券(しかも差押えられている)をお持ちの方の申立ては初めてで、
わからない事が多く、困っています。
宜しくお願いします。




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8/11 18:18 破産すれば、差押えの効力はなくなりますので、財産としての...

◆ 匿名2009/8/11 18:18(ID:2d6435053fe5)

破産すれば、差押えの効力はなくなりますので、財産としての価値は残っています。

申立書の財産目録の中の、10万円以上価値のある財産(有価証券等)の「評価額」の欄等には、そのゴルフ会員権の価額(相場価額)を記載する必要があります。
その価額次第では、同時廃止も難しくなります。

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