■破産から管財事件へ。
先月、破産の書類を裁判所に提出したところ、依頼者の母が依頼者名義で保険を掛けていて、満期になったとのことで80万円の解約金がありました。今月末の審尋が中止になり、管財事件になってしまいました。
私は今まで管財事件をやったことがなく、担当弁護士と先輩事務員が何故か急に解雇され、ほとんど事務所にいないボスしかいなくてどうしたらいいのか分かりません。依頼者の方のためにも何とかしてあげたいので、教えてください。
破産額は600万円弱です。過払い金もありません。弁護士費用も支払うのが困難な方で、管財人に支払うことも難しいとのことでした。現在は解約金の80万円を崩して生活費として使っているとのことですが、その場合、使った金額も支払うことになるのですか? 自由財産拡張申立ては出来ないのでしょうか?
8/14 15:38 タイトルは同時廃止から管財へが正しいと思います。 管財事件...
タイトルは同時廃止から管財へが正しいと思います。
管財事件も破産ですから。
返戻金があるのであれば、まずそこから弁護士費用と裁判所予納金を徴収して下さい。
その上で残余額があれば、自由財産として申告して下さい(現金の場合)。
預金として口座に入っているのであれば自由財産拡張申立です。
これから審尋ということは開始決定はまだなのですよね?
開始決定が出てしまっているような場合では、後出しの拡張申立は認められず、全額おとりあげになる可能性もあります。
そういう保険があるのであれば事前に管財になる可能性が高いのでそう、依頼者に説明をすべきでした。
しかしそれをしていなかったのであれば、今からでもそう説明して必要な費用は納めていただかなければなりません。
8/15 23:43 助かりました。 ボスから急に管財事件になったから。としか...
助かりました。
ボスから急に管財事件になったから。としか言われてないので、廃止決定が出たのか分かりません。
月曜日にでも確認してみます。
ありがとうございました。
8/16 8:44 1、破産手続開始決定が既に出ている場合 自由財産拡張申立は...
1、破産手続開始決定が既に出ている場合
自由財産拡張申立は破産開始決定の確定の後1ヶ月までは可能
ですので、かかしさんの指摘のように弁護士費用と裁判所予納
金、管財人引継ぎ金を徴収したうえで、自由財産拡張申立を
検討してあげて下さい。
2、破産手続開始決定がまだの場合
一旦、破産申立を取り下げて、再度申立をすることを検討して
もよいと思います。
もちろん、今の破産申立を維持して、自由財産として拡張して
もらうことも可能と思います。
8/16 14:25 >廃止決定が出たのか分かりません 管財事件になったという...
>廃止決定が出たのか分かりません
管財事件になったということは廃止決定は出ていないはずです。
単に開始決定の打ち間違いであればいいのですが、手続の流れを再確認したほうがいいですよ。
おおまかには下記のイメージ
同時廃止事件の流れ
申立→破産手続開始・同時廃止決定→免責の判断→免責決定
管財事件の流れ
申立→破産手続開始・管財人選任→管財業務→異時廃止、もしくは配当を経ての終結→免責の判断→免責決定
破産の申立前からその保険の存在が分かっていた場合で、当初より財産目録に計上してあれば、同時廃止事件から管財事件への移行ということで、後出の自由財産拡張申立がおおむね認められるようですが、申告していなくて裁判所の指摘により存在が判明したような場合だと、自由財産拡張申立の制度趣旨にあわない(本人が忘れているような財産であれば、生活の再建に必要不可欠な財産とは言えない)として、自由財産拡張申立をしても認めていただけないことがあります。これが先のレスで記載した後出が認められない可能性の意味です(裁判官によって判断が分かれるところのようです)。
親がかけていた保険で本人がその存在すらまったく知らなかったような保険だったなら事前にどうするかをよく検討する必要があったと思いますが、すでに管財の流れにのってしまったなら、そこから最善をどう尽くすのか、よくご相談になったほうがいいと思います。