■転居許可申請について
一つ疑問に思うことがあり、質問させてください。
こちらは、破産申立代理人の方で、既に管財人の先生はつかれています。
先日、破産者が引越しをしたということで、申立代理人の方から転居許可申請(管財人の押印入り)を提出しました。
すると、裁判所のから「許可は出たので許可申請の副本を出してください。そしたらその場で許可決定の謄本を渡します」と言われました。
副本は先日出したものと同じもので良いと言われたので、副本というのは管財人に渡す分として必要なのかなと思い、その旨質問すると「代理人に渡す分です」と言われました。
そして、「今回は管財人の印鑑はいりませんよ」と言われたのですが。。。
申立代理人のみを記載して許可申請を副本として再度、裁判所に提出すれば、それで良いのだと思うのですが、どういう流れになっているのかわからず教えていただけたらと思います。
そもそも、許可申請書は、はじめから裁判所に2通提出すべきだったのでしょうか?
8/19 12:00 通常,許可申請を行う場合,全く同じものを2通提出します。 ...
通常,許可申請を行う場合,全く同じものを2通提出します。
(添付書類は省いてもOK,ただし「別紙」記載したものは省略不可。)
1通は押印し申請書として扱い,もう1通は押印せず,
この押印しなかったものが決定書(謄本)として使用されます。
これには,「本申請を許可する」等のスタンプが押され,日付等が記載され,
決定書謄本として,申請者に戻されます。
このような流れで良いと思います
8/19 12:07 ↑ 括弧書き部分が分かりにくいので,補足説明。 決定謄本用に...
↑
括弧書き部分が分かりにくいので,補足説明。
決定謄本用に提出するものについては,「別紙〇〇のとおり・・・」のように,別紙記載した書類のみ綴じておけば,添付書類を全て綴じる必要はないという意味です。
8/19 12:22 tokumeさん 早速のご回答ありがとうございます。 はじめから...
tokumeさん
早速のご回答ありがとうございます。
はじめから2通提出しなければならなかったのですね。
2通目は請書のようなものと考えて良いのでしょうか。
更に付け加えで質問させていただきたのですが、
2通目も申立代理人及び管財人の先生の名前も記載した上で押印はしないということでしょうか?
今回の場合、先日提出した申請書と同じもので良いと言われたので、そのまま内容を変えず出す予定なのですが、申立代理人の押印も必要ないのですか??
初歩的な質問ばかりで、恐縮なのですが宜しくお願いします。
8/19 13:23 請書というより,謄本そのものですね。 裁判所が決定書を作成...
請書というより,謄本そのものですね。
裁判所が決定書を作成する手間や費用を軽くするためとでもいうのでしょうか。
こちらだ提出したものに,スタンプと書記官印だけポンと押すだけで発行できますからね。
今回提出するものは,前回提出したものをそのままパソコンから打ち出して,
それを両者の押印なしで提出すれば良いと思います。
うちでは,記載内容をわざわざ変更することはなく,全く同じもので,
押印してないだけ,というものを提出しています。
8/19 14:03 ピコさんへ 副本については、tokumeiさんのおっしゃるとおり...
ピコさんへ
副本については、tokumeiさんのおっしゃるとおりですが、
裁判所がそこまで丁寧に教えてくれたのなら、
まずは裁判所に言われたとおりにしてみたらいいと思いますよ。
「先日出したものと同じもので良い」と言われたのだから、
まずは同じものを出してみてください。
初めてのことで不安なのでしょうが、出してみたらわかりますよ(笑)
副本を出して、決定書謄本をもらったら、「なるほど~!」となるはず。
押印はあってもなくてもいいと思いますが、
「今回は管財人の印鑑はいりませんよ」と言われたのだから
管財人の印鑑はなくていいのです。
とにかく、まずは素直に言われたことをしてみて、
その後で流れを確認した方がよくわかると思いますよ。
8/20 17:38 tokumeiさん、匿名さん ご丁寧なアドバイスありがとうござい...
tokumeiさん、匿名さん
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
無事、終わりました。
これは、どこの管轄の裁判所も同じではないと思いますが、こちらの管轄の裁判所の破産係は、忙しいせいか、書記官がとにかく、おっそろしくていつも慎重になってしまいます。
初めての処理だったので、不安不安不安でしたが、一つまた学ぶことができました。
ありがとうございました。