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明渡期日に立会う場合

2009/8/19 14:59
ポン(ID:f4799e50fae6)

弁護士の代わりに建物明渡の執行期日(1回目の催告期日ですが、本人は既に退去済みとのことで、開錠して目的外不動産の有無を確認するそうです。)に立会うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
① 委任状(復代理人でいいのでしょうか?)の委任事項はどのように記載すればいいのでしょうか?事件番号を書いただけで手が止まってしまいました...。「上記~期日に立会う件」などでいいのでしょうか...。。
② 何か気をつけたほうがいいことや、「これを持っていったら便利だった」というものがありましたら教えてください。

よろしくお願いします。

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8/19 15:26 「上記~期日に立会う件」ではなく、執行事件自体の授権が必...

◆ 富士山2009/8/19 15:26(ID:2d6435053fe5)

「上記~期日に立会う件」ではなく、執行事件自体の授権が必要です。
なお、弁護士さんの代わりに立ち会いをするのは、通常の「使者」ではなく、あくまでの代理人として立ち会うことになりますので、ご注意を

根拠規定
民事執行法第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
第3項
第1項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。


何か気をつけたほうがいいこと
 執行官の機嫌を損なわないこと

これを持っていったら便利だったというもの
 印鑑
 印肉
 債務者がその不動産を占有していたことがわかる資料
 取り替える鍵

8/19 16:58 さっそく委任状と賃貸借契約書の写しを準備しました。 当日は...

◆ ポン2009/8/19 16:58(ID:2d6435053fe5)

さっそく委任状と賃貸借契約書の写しを準備しました。
当日は機嫌を損なわないよう頑張ってきます。

ありがとうございました。

8/20 21:08 吾輩がもう一つ注意点を。荷物が山盛りなら残念ながら引き渡...

◆ 閻魔大王2009/8/20 21:08(ID:2d6435053fe5)

吾輩がもう一つ注意点を。荷物が山盛りなら残念ながら引き渡してもらえません。あと、マスク、軍手があればなお良し。たいがい現場は汚いことが多いので。吾輩もあまり汚いとき(占有者がいないとき限定)は土足であがります。

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