■明渡期日に立会う場合
弁護士の代わりに建物明渡の執行期日(1回目の催告期日ですが、本人は既に退去済みとのことで、開錠して目的外不動産の有無を確認するそうです。)に立会うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
① 委任状(復代理人でいいのでしょうか?)の委任事項はどのように記載すればいいのでしょうか?事件番号を書いただけで手が止まってしまいました...。「上記~期日に立会う件」などでいいのでしょうか...。。
② 何か気をつけたほうがいいことや、「これを持っていったら便利だった」というものがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
8/19 15:26 「上記~期日に立会う件」ではなく、執行事件自体の授権が必...
「上記~期日に立会う件」ではなく、執行事件自体の授権が必要です。
なお、弁護士さんの代わりに立ち会いをするのは、通常の「使者」ではなく、あくまでの代理人として立ち会うことになりますので、ご注意を
根拠規定
民事執行法第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
第3項
第1項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
何か気をつけたほうがいいこと
執行官の機嫌を損なわないこと
これを持っていったら便利だったというもの
印鑑
印肉
債務者がその不動産を占有していたことがわかる資料
取り替える鍵
8/19 16:58 さっそく委任状と賃貸借契約書の写しを準備しました。 当日は...
さっそく委任状と賃貸借契約書の写しを準備しました。
当日は機嫌を損なわないよう頑張ってきます。
ありがとうございました。
8/20 21:08 吾輩がもう一つ注意点を。荷物が山盛りなら残念ながら引き渡...
吾輩がもう一つ注意点を。荷物が山盛りなら残念ながら引き渡してもらえません。あと、マスク、軍手があればなお良し。たいがい現場は汚いことが多いので。吾輩もあまり汚いとき(占有者がいないとき限定)は土足であがります。