■破産受任後の死亡保険金の受取り
新人です。よろしくお願いします。
破産申立を受任後に、依頼者の母親が亡くなり、
故人が契約していた死亡保険金の受取人が依頼者であることが判明しました。
死亡保険金額は50万円で、保険金を受領しても破産しなければならない状況です。
毎月の家計収支は、給料日前は数万円しか残らない、ぎりぎりの生活です。
管財事件対象となるような依頼者の財産はありません。
故人の財産は預金が数百円だけです。
弁護士報酬を分割で頂いており、まだ15万円ほど未入金があります。
この場合、保険金を受領して現金化しておけば、
① 破産申立前に、残りの報酬を頂いてもいいのでしょうか。
② 現金化していれば、 99万円以下なので、管財事件にはならないのでしょうか。
それとも、財産目録に「死亡保険金 50万円」等の記載をして管財事件となるのでしょうか。
依頼者は、痴呆症の父親がおり(年金担保に借入しているため現在無収入)、一人っ子で、子供もなく、金銭的にも精神的にも頼れる人がいないため、少しでも手元に残してあげれればと思っています。
8/19 22:50 今から死亡保険金を受領して申立てた場合、 直近処分なので現...
今から死亡保険金を受領して申立てた場合、
直近処分なので現金として扱い、同時廃止というのは難しいかと思いますが、ダメもとで
①50万円の保険金を受領
②そこから未回収の弁護士費用15万円を回収
③とりあえず同時廃止で申立(35万円は無理やり現金扱いにしてみる)
という方法を試みてはいかがでしょうか。
滞納公租公課などがあれば、35万円の中から払ってしまって、
20万以下になれば、同時廃止で可能かも。
同時廃止は無理!と裁判所に言われた場合、35万円の中から
管財費用を捻出し、残った金額を自由財産拡張、ですね。
8/20 8:35 匿名さんの方法でOKかと思います。 ただ、現金35万円で管...
匿名さんの方法でOKかと思います。
ただ、現金35万円で管財事件になるかどうかは、裁判所ごとで判断が異なると思いますので、
事前に破産担当の書記官などに、判断基準を聞いてみてはいかがでしょうか?
(管財事件の可能性は低いのではと思います。)
8/24 19:11 匿名さん、はなはなさん ありがとうございました。 本人が...
匿名さん、はなはなさん ありがとうございました。
本人が現金を持っていると申立までに費消してしまいそうなので、(仏具を新しいものに買いかえたいと言っているので・・・)弁護士が預り、35万円を現金扱いで申立を行うことになりました。
裁判所への確認は、今聞くと、保険金全額を財産目録に載せろと言われるかもしれないので、現金化して報酬をいただいた後、ほかに税金等の滞納の申告漏れなどがないか、もう少し様子をみてからにするよう弁護士から指示されました。
まだ分からないことだらけですので、また質問することもあるかと思います。その節はどうぞよろしくお願いいたします。
2/9 10:02 同時廃止で、免責決定いただきました。 保険金を現金化して...
同時廃止で、免責決定いただきました。
保険金を現金化して、家計収支表の残額を50万円超で申立をしました。
こちらでは、20万円超の現金を所持している場合は、理由を報告しなければならないので、自身の治療費(費用なく持病を放置状態)、認知症の父の療養費など今後の不可欠な支出に備えていると報告し、認められました。
預金通帳に保険金入金の記載がありましたので、現金残額との関係を質問されましたが、事実を報告しただけで終わりました。
他に、過払金が発生しましたが、その中から報酬、予納金、法テラス償還金を差引いて20万円弱を現評価額として財産目録に記載したところ、こちらも不問でした。
ありがとうございました。