■個人再生(異議留保の記載忘れ)
はじめまして、大阪で法律事務をやって2年のkabakabaといいます。
事務員3人、弁護士3人の事務所です。
債権者一覧表の異議留保の記載忘れをしてしまった場合の対処の仕方を教えて下さい。
事案を簡単に説明します。
利用したのは、小規模個人再生手続(住特条項付き)です。
初めてだったので、色々資料をそろえることに目がいってしまい、よく分からないまま申立てをしてしまったというのが正直なところです。
弁護士(新人)も資料に目を通していましたが、あまりよく分かっていなかったと思います。住特条項の対象となる銀行との交渉に目がいっていた感じです。
それで、債権者一覧表を保証人(会社です。)付きの債権者(某銀行)につき、異議留保の記載忘れをしたまま提出してしまいました。
その後、再生手続の開始決定が出た後、保証していた会社が代位弁済をしました(依頼者から内容証明郵便が届いていたのですが、この時点でも気付きませんでした。)。
そして、今週の金曜(8月21日)、裁判所から債権届出書の写しの送付があったのですが、その段階で異議留保をし忘れていたことに気付きました。
ちなみに、来週月曜日(8月24日)から2週間が一般異議申述期間となります。
債権者一覧表の訂正は出来ないとのことなので、このまま行ってしまうと銀行の債権(原債権)と保証会社の債権(求償権)の双方が確定してしまうことになると思います。
各種書籍を見たのですが、原債権の取下げをしてもらうか、再生債権承継届出書、又は、債権名義変更届出書を出してもらう方法があるように思えるのですが、出来るのか、時期的な問題も含めてよく分かりません。
週明けに裁判所に連絡してどうしたらいいのか聞こうと思いますが、事前に調べられるだけ調べておきたいです。
今回の小規模個人再生手続の中でどのような対応がとれるのか、とれないのであれば申立て自体の取り下げや再申立てが可能かどうかご教授いただきたいです。
なお、銀行の原債権、求償権は、それぞれ800万円近くあり、仮に両方確定してしまうと...弁護過誤になるのではないかと思います。
最終チェックは弁護士がやりましたので、最終的には弁護士に責任を取ってもらうしかないと思うのですが...
程度経験のあるの弁護士が事務所を移ったり、頼りになるベテラン事務員さんが立て続けにやめてしまい、今回の担当弁護士もかなり忙しそうだったし、私も多くの案件を担当してテンパっていたという事情があります。もちろん、言い訳ですが...
どうかよろしくお願いします。
8/23 23:08 開始決定後、代位弁済されたのなら 代位弁済の通知の写しとか...
開始決定後、代位弁済されたのなら
代位弁済の通知の写しとか領収書の写しとか
保証会社が、権利を引き継いだことを証する書面の写しを出していませんか?
つけていなかったら、「出してください。」と保証会社に連絡しています。
法的な根拠を詳しく説明できるほど、詳しくないのでが・・・
8/24 0:02 これが、開始決定前に代位弁済されていれば おっしゃるような...
これが、開始決定前に代位弁済されていれば
おっしゃるようなことが発生します。
(それでも銀行と保証会社なら取り下げとかに
協力してくれると思いますが。)
この場合もし保証会社が計算ミスをしていても
異議の留保をしていなければ、異議をいえませんが
2つの債権ができるわけではないと思います。
むしろ債権届書をよく見て、
「求償金を得たとこがちゃんと証明できるような書面」
が出ているか、出ていなければ請求するというのが事務局の仕事かと思います。
月曜日、書記官に「代位弁済されたようですが120条書面の債権者の記載をどうしましょうか?」と、相談されてはどうでしょうか?
そんなに困ったことには、ならないような気がするのですが。
今、ものすごっく胃がいたいだろうなと、心配になって補足しました・・・
書記官に相談すると、大抵のことは親切に教えていただけます。
今晩ゆっくり眠られますように。
8/24 11:08 bee様,匿名様 ご指導ありがとうございます。 昨日の夜に...
bee様,匿名様
ご指導ありがとうございます。
昨日の夜に書き込みを見たらよく寝られたと思うのですが,見なかったので,あまり寝られませんでした(泣)。
銀行自体が債権届け出を出しておらず,「求償金を得たとこがちゃんと証明できるような書面」は確認できませんでした。
(保証会社の代位弁済をした旨の書面がありますが・・・)
とりあえず,現状の報告です。
①申し立てたのが,大阪以外の某地裁某支部だったので,申立の数が多いであろう大阪地裁に聞いてみました。原債権を有する銀行に取り下げ書を出してもらうしかないとのことでした。
②次に,申し立てた某地裁某支部に聞いてみました。同じく取り下げ書を出してもらうしかないとのことでした(わざわざ本庁に確認していただいたみたいです。)。
もし,取り下げ書を出してもらえなかった時は,再生申立自体を取り下げ,再度申し立てるしかないとのことです(再度の申立は可能のようです。)。
③原債権を有する銀行に連絡をして,取り下げ書を出してもらうようお願いしました。担当者は,「よく分からないので,後で連絡する」とのことです。
今,連絡があり,出して頂けるそうです。関係書類を早急に準備します。
なお,取り下げ書のひな形は,札幌地裁のHPにありました。某地裁某支部に聞いたところ,銀行が取り下げ書を直接裁判所に直接送る場合は,2通(裁判所用,代理人用)を送ってもらう,代理人を経由して送る場合は,やはり2通を準備してもらうが,代理人が1通を保管し,1通を裁判所に出せばよいとのことです。
怖いので,代理人経由で出すようにします。
また進展がありましたら,ご報告します。
ありがとうございました。