パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

供託通知書について

2009/8/25 10:52
オクスピ(ID:f4799e50fae6)

初めて書き込ませて頂きます。
今回、再生の認可確定後、振込先確認の為債権者に連絡したところ、
営業しておらず、仕方ないので、受領不能を原因に供託をしました。
そこで、供託通知書について皆さんにご意見・アドバイスを頂戴したいのです。
供託後、法務局から確認できていて、登記もされている最後の営業所へ
供託通知書を発送してもらったのですが、
郵送されず、宛先不明で依頼者のところへ戻ってきてしまっています。
民法495条では供託者から被供託者への供託の通知が定められている
かと思いますが、こういった場合はどのように対処するべきでしょうか?
弁護士も調べてみるとのことなのですが、
私もできるだけのことはしたいと実務本などを当たっているところです。
もしこういったご経験のある先輩がいらっしゃればアドバイスお願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

8/26 15:52 経験したことはないのですが、法律事務員全国連絡会発行の法...

◆ siba2009/8/26 15:52(ID:2d6435053fe5)

経験したことはないのですが、法律事務員全国連絡会発行の法律事務38号「The供託」には・・・
「債権者の行方不明による「受領不能」の場合にはそもそも住所が分からないわけですから通知が不能です」と書いてありました。
再生認可確定後の支払なので、法人登記の本店所在地だけでなく、役員の方にも連絡をとってみるのはどうでしょうか?
それでもダメなら、行方不明による受領不能の弁済供託しか方法がないように感じられますが。


8/27 14:15 お礼が遅くなってしまって、申し訳ありません。 アドバイス、...

◆ オクスピ2009/8/27 14:15(ID:2d6435053fe5)

お礼が遅くなってしまって、申し訳ありません。
アドバイス、ありがとうございました!

ちょうど弁護士とも代表の連絡先に通知を
出したらどうか、ということを話していたところでした。
この路線で検討してみたいと思います。

忙しい弁護士にできるだけ負担にならないように
とは思うのですが、事務所だけでは
調べるツールも限られてしまって。
お返事、とても嬉しかったです。
ありがとうございました。

© LEGAL FRONTIER 21