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(管財)交付要求後の財団債権消滅

2009/8/28 11:19
はちきん(ID:f4799e50fae6)

管財事件で,交付要求があった財団債権について,差押手続の完了等につき,
財団債権が存在しなくなった際に,
交付要求書はどのように扱えばよいのでしょうか。
恐らく,財団債権者からは,充当計算書等が送付されることになると思いますが,
裁判所にはこれを添付した上で財団債権が消滅したとの報告で足りますか。
それとも,交付要求の取消(取下)書のようなものが必要なのでしょうか。
(そのようなものがあるのかどうか全く分かりませんが・・・)
お分かりになる方がおりましたら,ご教示ください。
よろしくお願いします。

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8/28 12:16 全額回収されたのであれば、交付要求解除通知書なるものが届...

◆ 中猫2009/8/28 12:16(ID:2d6435053fe5)

全額回収されたのであれば、交付要求解除通知書なるものが届くと思います。
一部回収であれば、交付要求はそのままです。
待っても何も届かないようであれば、確認の連絡を入れて方がよいでしょうね。
裁判所に、財団債権の変動について個別に報告はしてはいません。
集会メモを提出する際に、収支計算書に記載する財団債権の金額を訂正している位です(書式の違いがあるかもしれません。)。

既に事件も終結間近で、財団債権のみ支払って終了という事案の場合は、管財人報酬の関係・優先債権の按分弁済も絡んでくることもあるので、ひとまずは書記官に連絡した方がよいかもしれないですね。



8/28 13:45 中猫様 大変参考になりました。 本件は今月末に換価業務が終...

◆ はちきん2009/8/28 13:45(ID:2d6435053fe5)

中猫様

大変参考になりました。
本件は今月末に換価業務が終了しますが,
財団債権の支払いが按分になるか全額→配当手続きになるか,大変微妙な状況です。
今月分の報告書を上げる際に,債権調査及び配当手続の必要性について,
(本件,債権調査も行っておりません)
協議の申し出を行う予定でしたので,その際に合わせて報告したいと思っていたのです。
来週はじめまで待ってみて,解除通知書が届かなければ連絡してみます。
また一つ勉強になりました。ありがとうございました。

8/31 9:26 財団債権の弁済(全額OR按分)のみで終了が見込まれる場合は...

◆ 中猫2009/8/31 09:26(ID:2d6435053fe5)

財団債権の弁済(全額OR按分)のみで終了が見込まれる場合は、配当手続にはよらないので、債権調査の必要はないと思います。
財団債権者への弁済は、公租公課庁については納付書の取寄せ、労働債権については振込先の確認など、実際は、配当みたいなことをしなければいけませんが、、、、。
財団債権が全額払えて、それでまだ余剰があるなら、次に考えられるのは優先債権の弁済(全額OR按分)となると思います。その際も、債権調査・配当ではなく、和解許可で処理できるので、債権調査が必要となってくる可能性は低いのではないかと思います。
ご参考までに。

9/1 16:40 中猫 様 今回は,財団債権は全額弁済になりそうです。 残余...

◆ はちきん2009/9/1 16:40(ID:5e7ae4741470)

中猫 様

今回は,財団債権は全額弁済になりそうです。
残余金を考えると,報酬を差し引いたとしても余剰が出そうです。
なので,優先債権までは一部支払うことになりそうです。
優先債権も,破産債権になるので,債権調査及び配当手続によらなければ,
弁済できないと思っていたのですが,和解許可で処理が可能なんですか?
それとも,公租公課の優先債権分の場合は和解許可で足りることもある,
という意味でしょうか。
今回の場合,優先債権となるのは労働債権の残りなんですが,
その場合も,和解許可で処理することができるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが,よろしくお願い致します。

9/2 9:18 優先債権が公租公課のみ場合は、その中でも優先順位が決まっ...

◆ 中猫2009/9/2 09:18(ID:5e7ae4741470)

優先債権が公租公課のみ場合は、その中でも優先順位が決まっているので、配当手続によらず弁済を行っても、他の債権者を害する結果にはならない。調査・配当不要、和解許可をとって弁済をするという取扱です。

優先債権が労働債権のみですか・・・・
和解許可でなくて労働債権に対する弁済許可になるのではないでしょうか。同じケースに経験がないので、はっきりアドバイスできません。
すみません。
(破産法101条)労働者から債権届出をしてもらい、調査・配当不要、弁済許可で何とかいけるような気がしますけど。
書記官と要相談ですね。
按分弁済できる金額が多額でなければ、管財報酬で処理してもらえる可能性も0ではないはず。

9/2 9:59 中猫 様 なるほど,そういうことですね。 今回は,報酬をど...

◆ はちきん2009/9/2 09:59(ID:5e7ae4741470)

中猫 様

なるほど,そういうことですね。
今回は,報酬をどんなに多く見積もっても,数百万円の余剰が出る見込みなので,
優先債権(労働債権)の弁済となりそうです。
ひとまず,報告書とともに協議上げて,裁判所と検討してみます。
大変詳しいご説明ありがとうございました。参考になりました。

9/2 10:28 余剰が、数百万円とは、大型管財ですね。 頑張って下さい!

◆ 中猫2009/9/2 10:28(ID:5e7ae4741470)

余剰が、数百万円とは、大型管財ですね。
頑張って下さい!

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