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退職金支給見込額 財団組入について

2009/8/31 15:59
ユキコ(ID:f4799e50fae6)

破産申立(管財)についてお尋ねします。

 退職が近い(半年後)との理由で、退職金4分の1相当額を財団組入するように裁判所から指示がありましたが、 この「4分の1」という基準はどこからきているのか、どなたかご存じの方ご指導お願いします。

 「退職金が160万円以上の場合、退職金支給見込額8分の1相当額を財団組入する」と自由財産拡張基準にありましたので、そのつもりで過去依頼者にお話をしてしまった為、依頼者からご納得して頂けません。
 因みに退職金支給見込は200万円で、受領した退職金から支払える事になっています。
 よろしくお願いします。


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8/31 16:41 当地土砂降りの雨です。 破産手続開始決定後も勤務し続ける場...

◆ 匿名2009/8/31 16:41(ID:2d6435053fe5)

当地土砂降りの雨です。
破産手続開始決定後も勤務し続ける場合、退職金受領が現実化しないため8分の1を・・・
反面、退職が確定していて受領が現実のものとなる場合は4分の1を・・・という運用になっています。
申立て時、自由財産拡張申請はされなかったのでしょうか?
していたのであれば、その時点で指摘があったのでは?

8/31 16:46 破産法34条で破産財団の範囲規定。 (破産手続時に有する一...

◆ 匿名2009/8/31 16:46(ID:2d6435053fe5)

破産法34条で破産財団の範囲規定。
(破産手続時に有する一切の財産から、所定の金銭と差し押えることが出来ない財産を除いたもの)。

民事執行法の第152条で差押禁止債権について規定していて、その2項で、退職金は4分の3が差押禁止となっているから、つまり1-3/4=1/4(4分の1)が差押可能と。

破産手続開始決定時点で退職したと仮定すると、上記4分の1が差押可能財産となるので上記4分の1が財団を構成すると。

実務上ざっくりと8分の1の運用をしているのは、実際には開始決定時点で退職するのではないから、近い将来に現金として得られるものではないし、懲戒解雇されて退職金の受給権を失うリスクなどを勘案して減じている趣旨からすれば、半年後に退職金が入るなら4分の1を基準にしますというのは十分ありえる判断かなと思います。

この方、これ以外にも財産をたくさんお持ちで自由財産拡張申立の枠を使い切っているのですか?200万なら、4分の1は額面にして50万円。これ以外にみるべき財産がないなら一応は枠の中になっています。

ただ、破産に至った事情が浪費だとか、毎月たっぷり給料をいただいていて、借金の返済を止めさえすれば左うちわのようなご生活なら、拡張する必要性がないとして組入を求められる可能性は十分あるとは思いますが・・・。

9/2 18:18 うちの事務所の周りの裁判所も退職6ヵ月以内の申立は4分の...

◆ 匿名2009/9/2 18:18(ID:5e7ae4741470)

うちの事務所の周りの裁判所も退職6ヵ月以内の申立は4分の1,それ以外は8分の1って運用になっていますので,退職が近いことが分かっているときは申立を急いだこともあります。
裁判所が上記の運用をとっているところは多々ありますので,裁判所から言われたのであればしかたないと思います。
依頼者との無用なトラブルを避けるためにも普段申立をする裁判所の運用は事前に調べておいたほうがいいと思いますよ

9/7 11:00 匿名様 ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました...

◆ 匿名2009/9/7 11:00(ID:5e7ae4741470)

匿名様
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
勉強不足でした。

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