
■破産受任後の負債相続
破産申立を受任後に、依頼者の母親が亡くなり、故人には金融機関からの借入があることが判明しました。
財産はほどんどないため、相続放棄すべきかと思ったのですが、
過払いの可能性もあるので、とりあえず、相続人として債権者に受任通知を出し、取引履歴の開示を求めています。
開示まで時間がかかりそうなので、弁護士に、相続放棄期間伸長について依頼者に説明してほしいと申し出たところ、
「3ヶ月過ぎてから、相続分の債務超過が確定したときは、そのまま債権者一覧表に載せて破産すればいい」といわれました。
相続放棄(弁護士費用がないため依頼者本人が相続放棄申立)するよりは、その方が手続は簡単ですが、依頼者は支払不能状態以降に債務を増加させたことになります。
こういう場合、破産手続に何か支障は出てくるのでしょうか。
先に裁判所に確認すればよかったのですが、すでに上記のように指示されてしまい、私は新人のため弁護士を無視して裁判所へ聞くこともできず、少し不安になっています。
9/1 9:26 特に根拠のない、確信のないのですが・・・・ 破産申立て前...
特に根拠のない、確信のないのですが・・・・
破産申立て前、支払い不能状態での負債の増加も本人の行為によらなければ、不問なのでは?
あくまでも、本人自身が、支払い不能状態を認識しながらも借入をすること、
つまり、払えないことがわかっていながら、借入をすることが問題になるのでは?
9/1 14:06 配当が見込める案件であれば、債権者に不利益が生じるので、...
配当が見込める案件であれば、債権者に不利益が生じるので、相続放棄を検討すべきかもしれませんが、同廃であれば大丈夫だと思います。
9/2 19:34 はなはなさん、匿名さん ありがとうございました。 本件の...
はなはなさん、匿名さん ありがとうございました。
本件の依頼者は、以前投稿させていただいた「破産受任後の死亡保険金の受取り」の方です。
間もなく現金化する少額の保険金はありますが、管財対象となった場合は、自由財産拡張申請しますので、配当はないと思います。
ほっとしました。