■(管財)不動産放棄許可申請
こんにちは・・・
この度、管財人として不動産を放棄することになりました。
・建物は、破産者の亡くなったお父さん名義のまま(相続人は、破産者含め5名)
・土地は、借地 (原状回復義務あり)
・固定資産評価額は、約30万円。(5分の1で、6万円弱)
・固定資産税は、破産者が負担している。
・実際に居住しているのは、破産者のみ(財団に組入れる資力なし)。
この様な状況で、実際の理由としては、
「相続人が非協力的で、売れることは先ずない」・・・との弁護士の判断で放棄許可申請を行うことになったのです。
疎明資料等の提出としてはどの様な書類が必要になりますか?
外装・内装の写真の添付も行おうと思うのですが、親族からの買付に関する証明等も必要になりますか?
ご指導お願いします。
9/1 11:57 借地権付建物としての時価評価額を複数の不動産業者に見積も...
借地権付建物としての時価評価額を複数の不動産業者に見積もってもらい、その見積書を提出する。
あと、相続人の非協力という事情を破産者の陳述書などで具体的に示す。といったことが考えられます。
9/1 13:19 不動産を放棄する場合、私の事務所であればいきなり放棄の許...
不動産を放棄する場合、私の事務所であればいきなり放棄の許可申請せず、裁判所と事前打ち合わせをします。
その時に、裁判所から必要書類の指示があります。
智こっさんの事案では、裁判所との事前協議などはされていないのでしょうか。
9/1 14:23 今のところ、裁判所との事前打合せは行っていません。 書記官...
今のところ、裁判所との事前打合せは行っていません。
書記官にどこまで確認をしたら良いのかが不安です。
(担当書記官は、とてもやさしい方なんですが・・・)
今後の為にも、小さな確認も必要ですね。
アドバイスありがとうございます。
時価評価額の見積書や、陳述書の件も参考にさせていただいて、書記官にも提案してみます。
9/1 19:01 破産管財の許可は裁判所毎の運用や裁判官によっても異なるの...
破産管財の許可は裁判所毎の運用や裁判官によっても異なるのでどこまで必要になるかは分かりませんが、自分の管轄の裁判所に出すときは
・借地上の建物であること
・相続分が5分の1であること
・固定資産評価額記載して
上記の理由から任意売買が困難なことを説明して,財団で管理していれば,現状回復義務も負う点及び来年になれば新たに固定資産税が発生する(30万だと発生しないかもですが)ため財団で保有することで回収可能性以上にリスクが高い旨記載して放棄 みたいな感じで出しています
9/2 9:06 ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 簡潔にまとめて頂...
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
簡潔にまとめて頂いた事項を参考に、今日改めて書記官に相談してみます。
(昨日、気合を入れて裁判所に連絡したのですが、担当書記官がお休みでした)
管財での事務員目線の書籍に出会えなくて、このサイトだけが頼りです。