■管財事件財団をもっても納付しきれない滞納税金について
おつかれさまです。
そろそろ日も暮れてまいりました。
表記のとおり、支払い切れない税金に関してはどのような処理がされるのでしょうか?
申立人の立場でも管財人の立場でも管財事件を終結まで見届けたことがなく、今後とても不安です。
9/1 18:42 財団債権が全額支払うことが出来ない場合は,報酬決定と廃止...
財団債権が全額支払うことが出来ない場合は,報酬決定と廃止の上申を出し管財人報酬を控除してから,財団債権者に按分弁済することになります。
ただし,上記の場合には延滞利息がかかりますので財団債権者に対して事前にいつ支払うかの連絡をして,支払日の債権現在額申立書みたいなものをもらう等の事前処理が必要になります。
支払終わったら業務終了報告書に税金按分弁済した旨も記載して終了集会で終わりになるかと思います。
9/2 9:45 自然人の場合は、管財事件で弁済されなかった税金は、本人に...
自然人の場合は、管財事件で弁済されなかった税金は、本人に請求きます。
申立代理人の場合は、その旨依頼者に説明しています。
公租公課庁と分割弁済で話をつけて、支払われている方もいますが・・・・。
管財人の場合は、財団から税金への弁済がないと判断した段階で、破産者へその旨伝え、今後のことについては、申立代理人と相談して下さいと対応しています。
公租公課の財団債権、優先債権の弁済(全額&按分)をしたら、申立代理人にも参考までにその弁済一覧表をFAXしています。
法人の場合は、各公租公課庁で、抹消等の何らかの処理をしているのではないでしょうか。破産事件終了で、終了という認識で今まできました。