■武富士の過払い金請求について
最近、武富士に約42万円の過払い金請求をしたところ、武富士からは、30万円を毎月1万円の分割で支払う旨の回答がありました。
規模の小さな金融会社が2,3回の分割をお願いしてきたことは多々あるのですが、武富士のような大手がこんなことを言ってくるなんて・・・と困惑しております。
そんなに最近の武富士の経営は厳しいのでしょうか?
でも、武富士って過払い金に対しては、いろいろ理由をつけて減額するのに必死というイメージがあり、今回も長期の分割であれば、こちらが折れてかなりの減額で一括払いで済ませようという魂胆があるのではないかと勘ぐっています。
皆様のところでの最近の武富士の対応はいかがなものでしょうか?
1/21 18:31 弁護士ですけど ざーっと読ませていただきました。 過払い訴...
弁護士ですけど
ざーっと読ませていただきました。
過払い訴訟前は,みなさんと同じですが,
訴訟をしたのちは少し異なるようです。
判決確定後,武富士に電話をしたところ(ちなみに,
最後の決済のときの電話は,私自身がかけます。),
支払日までの遅延損害金を付けて支払うという
ことになり,その通りの金額が振り込まれました。
今年のことです。
1/22 14:16 弁護士先生のおっしゃるとおり、武富士は判決が出れば払う会...
弁護士先生のおっしゃるとおり、武富士は判決が出れば払う会社ですよ
計算書を送ってやれば払ってきます
1/27 21:03 武富士は任意での和解は不可能ですが、訴訟提起し、判決を得...
武富士は任意での和解は不可能ですが、訴訟提起し、判決を得られれば、現時点では回収できています。
担当事件で、昨年末と今年に入ってから、判決後すぐに元金、支払済みまでの利息、訴訟費用(確定の申立ては費用対効果が疑問なので、印紙と郵券1040円くらい)を請求して、交渉するまでもなくその通り回収できました。
いつまで続くかは疑問ですが・・・。
2/2 11:23 横から質問で申し訳ありませんが、 強制執行しますという「怒...
横から質問で申し訳ありませんが、
強制執行しますという「怒り絶頂」さんのような事務所の方は
強制執行に対する費用(実費・弁護士費用とも)はどうしていらっしゃるのですか?
訴訟して、強制執行しても元が取れないのでは?と思うと
ためらって、結局分割和解や減額を飲んでしまうのですが・・・。
2/2 15:10 私も横から失礼します。 武富士の強制執行でハズレの確立は、...
私も横から失礼します。
武富士の強制執行でハズレの確立は、あまり高くないというふうに
見込めると思うのですが・・・・。
もちろん、強制執行する前に、依頼者には話して、納得の上でないと
かけませんけれど。
いままでの和解の数を考えると、口座もそれなりに判明しています
よね。
執行費用は、請求債権に入れられますし、弁護士費用は、任意整理と
して受けると、特に債権執行で別に着手金を貰うこともしていないです。
3/22 17:00 元、司法書士受験生です。 親の武富士過払が判明し、過払請求...
元、司法書士受験生です。
親の武富士過払が判明し、過払請求を進め、すでに勝訴判決をもらいほっとしていたところでした。
その後の進展がないので弁護士(知人)にアドバイスをもらいながら、今、強制執行準備をすすめているところです。
執行費用は、請求債権に入れられますし 上記の方のコメントがあったのですが
Q併せて、過払い請求時の事務手数料についても取りまとめて請求は出来るものでしょうか?別途請求しないと駄目?
5/2 0:35 司法書士です。 あまり過払いは件数はないですが、武富士か...
司法書士です。
あまり過払いは件数はないですが、武富士からの応対は、
普通ですよ。丁寧な受け答えで粛々と話が進みます。
私の事務所の場合は。
武富士は、訴訟で勝訴すると、確定後10日ほどで、
向こうから電話をくれますよ。
当事務所より請求書を送ってくださいと依頼があるので、
訴訟費用も任意計算で請求します。
金利、訴訟費用を含めて全額払ってくれます。
入金は、2ヵ月後を言いますが、待てないというと
1ヵ月から40日後くらいに入金となります。
最近は、財務状態が持ち直し手いるように感じてます。
5/2 16:15 何で事務所によってこれだけ対応を変えるのだろう?
何で事務所によってこれだけ対応を変えるのだろう?
5/10 16:56 今月末返還で和解済の件を 夏まで延期してほしいという電話が...
今月末返還で和解済の件を
夏まで延期してほしいという電話がきました。
ありえません。
大丈夫なんでしょうかね・・・
5/13 11:19 うちの事務所も任意で支払わない場合は訴訟です。 判決が出て...
うちの事務所も任意で支払わない場合は訴訟です。
判決が出ても訴訟費用を払わない場合、訴訟費用確定処分の申立もやります。
もちろん債権者が元金+利息の金額を払っていたとしても、民法第491条のとおり、費用・利息・元本の順に充当される旨通知し、しっかり回収します。