
■商品在庫目録について
いつもお世話になっています。
現在、法人破産の申立の準備をしています。
債務者へ売掛金の請求をかけたところ、1社から当事務所へダンボールで商品が送られてきました。
この分の商品は、財産目録の商品在庫目録に記載すべきなのでしょうか。
また、記載するのであれば、商品はそのまま管財人に引き継ぐことになるのでしょうか。
9/9 15:29 「1社から当事務所へダンボールで商品が送られてきました。」...
「1社から当事務所へダンボールで商品が送られてきました。」とのことですが、返品の合意はどうなっていましたか。
合意が有れば、財産目録に記載のうえ破産管財人に引き継ぎます。
合意がなければ、そもそも受け取り義務はないので、弁護士さんに指示をあおいで下さい。
9/9 17:38 返品の合意とは・・・? 初歩的な質問すみません。 こちら...
返品の合意とは・・・?
初歩的な質問すみません。
こちらが、売掛金の請求を出すと、事前に何かやりとりがあったわけではなく、商品だけが返還されてきました。(数週間後売掛金の入金もありました)
これとは、違う債務者が一度売掛金の請求を出して、申立代理人の口座へ入金があった後、不良商品があったと連絡があり、振込した額から○円返金して欲しいと連絡があり、弁護士の指示のもとで返金し商品をこちらへ返還していただいた件があるのですが、この場合が返品の合意ということになるのでしょうか。
弁護士に、指示を仰いだのですが「依頼者に確認して」と言われ、目録に載せるのと、載せないとではこれからの手続で何か支障があったりするのかが、私自身理解できていないので、まだ依頼者には確認していません。