
■裁判所の管轄について
はじめまして。
法律事務所勤務3年目の者です。
いつも,分からないことがあると参考にさせてもらってます。
今回初めて質問をさせてもらうんですが,どなたかお分かりの方,お願いします!
調停(離婚請求等)申立書の提出先なんですが,原則は相手の住所地の裁判所だと思います。
今回は,相手が他県で遠方なんです。
そして依頼者に事情があって,調停の度に,他県の裁判所まで行けません。
なので,依頼者の住所地の裁判所に,申立書を提出したいんです。
そこで,例えば,相手の了解を得ることができれば,依頼者の住所地の裁判所に申し立てることは可能なのでしょうか??
私は,開業から居る事務員で,最近新しい人は入ったんですが,このような事案は初めてで,よく分かりません・・・・
どなたか お分かりの方 教えてください。
初歩的な質問でごめんなさい。
9/9 16:58 相手の了解が得られるなら、管轄合意書を出せばいいと思いま...
相手の了解が得られるなら、管轄合意書を出せばいいと思います。
相手の了解が貰えませんでしたが、健康上の理由で、自庁処理の
上申書を出したことがあります(代理人を付けたことで、その必要は
無くなったのですが、場合によっては認められることがあるようです)。
9/10 9:49 早速のご返答ありがとうございました。 まず相手の承諾が得...
早速のご返答ありがとうございました。
まず相手の承諾が得られるか,きいてみます!!
それで無理なら自庁処理の上申書も考えてみます。
本当に助かりました☆
ありがとうございました。