パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

裁判所の管轄について

2009/9/9 16:46
もか(ID:279c706623a9)

はじめまして。

法律事務所勤務3年目の者です。

いつも,分からないことがあると参考にさせてもらってます。

今回初めて質問をさせてもらうんですが,どなたかお分かりの方,お願いします!

調停(離婚請求等)申立書の提出先なんですが,原則は相手の住所地の裁判所だと思います。

今回は,相手が他県で遠方なんです。
そして依頼者に事情があって,調停の度に,他県の裁判所まで行けません。

なので,依頼者の住所地の裁判所に,申立書を提出したいんです。

そこで,例えば,相手の了解を得ることができれば,依頼者の住所地の裁判所に申し立てることは可能なのでしょうか??

私は,開業から居る事務員で,最近新しい人は入ったんですが,このような事案は初めてで,よく分かりません・・・・

どなたか お分かりの方 教えてください。

初歩的な質問でごめんなさい。

全投稿の本文を表示 全て1

9/9 16:58 相手の了解が得られるなら、管轄合意書を出せばいいと思いま...

◆ 匿名2009/9/9 16:58(ID:5e7ae4741470)

相手の了解が得られるなら、管轄合意書を出せばいいと思います。
相手の了解が貰えませんでしたが、健康上の理由で、自庁処理の
上申書を出したことがあります(代理人を付けたことで、その必要は
無くなったのですが、場合によっては認められることがあるようです)。

9/10 9:49 早速のご返答ありがとうございました。 まず相手の承諾が得...

◆ もか2009/9/10 09:49(ID:5e7ae4741470)

早速のご返答ありがとうございました。

まず相手の承諾が得られるか,きいてみます!!


それで無理なら自庁処理の上申書も考えてみます。

本当に助かりました☆

ありがとうございました。

© LEGAL FRONTIER 21