パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

またまた、教えて下さい。

2009/9/11 17:02
匿名係(ID:279c706623a9)

経験豊富な皆様、またまた、教えて頂きたくて、書き込みします。

 今回も破産(管財)事件なんですが、依頼者は、最初「債務整理」で受任通知を送っていました。全業者から過払いがでたのですが、それでも、住宅を担保にたてたローンを返済することができなくて、破産するに至りました。

 それで、今日、来所された際に資料をご持参頂いて新たな債権者がいることがわかりました。

 そこで、先生に受任通知を送っておく旨を伝え、いつもの受任通知を送るんだろうと思ってたところ、「こういうケースは、受任通知の取扱が変わったような気がするから、そのへん、ちょっと調べて」と言われました。いろいろ調べたのですが、文献、裁判所の破産の要項等、半日それにとられるぐらい調べたのですが、答えを見つけることができません・・・

 このようなケースをご存じの方、是非、ご教示頂けると幸いです。

全投稿の本文を表示 全て1

9/14 10:30 既に,管財事件になっているのですよね? それならば,通常の...

◆ 匿名2009/9/14 10:30(ID:5e7ae4741470)

既に,管財事件になっているのですよね?
それならば,通常の受任通知に申立及び開始決定の事実を追記し,
開始決定の写しを添付します。
また,債権届出や債権調査がある場合は,届出要項と書式を同封してあげます。
裁判所には,債権者漏れがあったことを上申しておき,
管財人に上申書の控えをFAXしておけばよいと思います。
なお,上申書には,債権者の住所・氏名・債権額・債権の種類を記載してください。
代理人からの処理となると,こんな感じではないでしょうか。

© LEGAL FRONTIER 21