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不動産の所有権留保について

2009/9/13 23:45
横浜(ID:279c706623a9)


いつもこちらで勉強させて頂いております。
イマイチ理解していないので、質問自体もうまく説明できていなかったら申し訳ございません。

個人再生の申立で、住宅ローン特例を使いたいと思っていますが、住宅の購入資金の一部として、住宅ローンとは別の小額の借入れがあるのですが、契約書の裏面に所有権留保が謳われています。

債権者は一般的なカード会社なのですが、抵当権が設定されていない為、こちらの借入れに対し住宅ローン特例が使えないとなると、自動車等所有権留保付の動産と同じように、引き上げされてしまうのでしょうか・・・

不動産の所有権留保には特例があるようで、

「宅建業法では、宅建業者が売主で、一般人が買主の場合、買主の支払いが代金の30%を超えていれば、売主は所有権の留保を行使してはいけないと定められている。これを「割賦販売の所有権留保の制限」という。」

というところまでは調べたのですが、住宅ローン特例を使って個人再生申立をしたいと思っているのに、上記の小額の借入れを一般債権として扱うしかなく、結果として自宅の所有権留保が行使されてしまったら・・・と悩んでいます。

このような不動産の所有権留保について、ご経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けますでしょうか。何卒よろしくお願い致します。

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9/14 16:59 「宅建業法では、云々のところの所有権留保の場合,所有者が...

◆ 匿名2009/9/14 16:59(ID:5e7ae4741470)

「宅建業法では、云々のところの所有権留保の場合,所有者が売主になっているはずなので,所有者が債務者なのであれば関係ないと思いますが・・・他にも特例があるかは分かりません。それこそ弁護士に調べてもらった方がいいと思います。
また、不動産は登記簿に何も記載しないで債権者が有利になる方法は私が知る限りでは思いつきません。
※2番抵当権以降は強制執行したときに1円も回収出来ない場合は(1番抵当権者の同意がなければ)無余剰取消しになります。

9/14 18:07 少額の債権であれば、申立前に完済してしまえばいいと思いま...

◆ 事務員2009/9/14 18:07(ID:5e7ae4741470)

少額の債権であれば、申立前に完済してしまえばいいと思います。

9/14 18:38 普通のカード会社からの借入であれば、契約書裏面の記載は シ...

◆ 匿名で2009/9/14 18:38(ID:5e7ae4741470)

普通のカード会社からの借入であれば、契約書裏面の記載は
ショッピング機能や割賦販売契約の購入物に関する所有権留保についての記載であって、
使途が住宅購入資金なだけの通常の借入には適用されないのではないでしょうか。

契約内容について、弁護士と相談して契約時のいきさつを依頼者に確認したり、
債権者であるカード会社に確認する必要があると思いますが。

私の感覚的には、
その少額の借入には所有権留保は適用されておらず、
その借入自体は、通常の借入金債務と同じ扱い
となるのではないかと思いますが。

9/14 19:56 所有権留保は、売主に対する売買代金債務の担保として設定さ...

◆ 大阪の事務員さん2009/9/14 19:56(ID:5e7ae4741470)

所有権留保は、売主に対する売買代金債務の担保として設定されます。
ご質問の事案の債権者は売主なのでしょうか。
売主であれば、代金完済前に登記が移転していることは通常考えられません。
売主でないなら、そもそも当該不動産にその債権者が所有権留保を有してはいないと思います。

このあたりを整理してはいかがでしょうか。

3/2 5:12 教えて下さい!

◆ 匿名2014/3/2 05:12(ID:c44dab680ccd)

突然のコメントで失礼致します。
当方も質問者様と同じ状況で悩んでおります。
どのような結果になったか教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

3/3 16:12 所有権留保を登記上反映させるには 1.所有権の登記名義を...

◆ 匿名2014/3/3 16:12(ID:8fe86f3cdd96)

所有権留保を登記上反映させるには
1.所有権の登記名義を売主に残すか、
2.買主に所有権移転登記するとともに売主に対する所有権移転仮登記を行うなどしているはずですが、どうなっていますか?

 そもそも所有権留保条項を設定できるのは前所有者のみであり、カード会社が前所有者でない限り住宅に対して所有権を留保するということは不可能と思われます。

 かりに当該カード会社が前所有者であり所有権移転仮登記がなされている場合、とりうる対策としては、

1.仮登記=抵当権ということで、普通に住宅ローン債権扱いとし、特則利用する。
2.残債務を一括弁済してしまう(ID:5e7ae4741470さんのいうとおり)。

3.当該債権者と別除権協定(別除権行使しないという内容)を締結する。

4.「少額の借入」とありますが、当該カード会社が少額の債権を被担保債権として引渡請求をしてきたら権利の濫用を主張する。

1.住宅ローン債権者が複数になる

2.はそれが可能なほど少額であれば問題ないですが、多額なら無理だし、払えたとしても、再生手続において当該一括弁済金相当額を清算価値に組み入れるよう裁判所から指示されるかも知れません。その場合は最低弁済額が上昇してしまいます。

3.は再生手続の一環として行われるわけではないので、当該債権者と合意ができなければ協定自体が結べません。

4.は最後の手段です。まずは事実関係を良く確認してください。その債権者は本当に前所有者ですか?登記事項証明書はどうなっていますか?

3/4 11:53 ×仮登記=抵当権 ○仮登記担保=抵当権

◆ 匿名2014/3/4 11:53(ID:cf4a83513638)

×仮登記=抵当権
○仮登記担保=抵当権

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