■債権者集会に向けて管財人が作成する貸借対照表について
こんにちは。
よろしくお願いします。
表記の件で、貸借対照表の資産の部について計上すべきは、以下のうち何番にあたるのでしょうか?初めてのことで、自信がありません。
当事務所にある他事務所作成のものを見てもまちまちで・・・
①実際に換価済み、または換価可能な財産額のみ計上する。
②相殺されたり、売却の可能性がなく回収見込みが0円となる場合であっても、申立書に2000円などとの記載があれば、その金額を含め計上する。
③その他
管財業務ご経験のあるかた、ご教示下さい。
9/17 16:04 地方により書式それぞれです。 どちらの裁判所の管轄か明記さ...
地方により書式それぞれです。
どちらの裁判所の管轄か明記された方がより正確な回答を得られるでしょう。
当方、「賃借対照表」ではなく「収支計算書」です。
①換価済みのもののみ記載しています。
換価未了のものは財産目録に記載しています。
②財産目録に記載しています。
③財産目録では記載項目のない管財口座の利息などを収支計算書では記載しています。