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教えて下さい

2009/9/18 10:09
匿名(ID:279c706623a9)

法律事務所に入所して、まだ、間もないペーペーです。

経験豊富な皆さんに、こんな質問をして恐縮ですが、ご教示頂ければと思います。

管財の破産申立をするのですが、当初は、「債務整理」で受任しておりました。
受任通知については、方針は書かず、取引履歴の結果で方針を連絡するとの内容で送ってます。

取引履歴を計算した結果、7社中6社が過払いでしたが、この方は、おうちが競売にかけられ、そのローンが残っているため、破産に至りました。過払いが出ているところとは、現在、過払い金返還の交渉中です。

そこで、質問ですが、競売の債権者にはまだ受任通知を送ってないので、受任通知を送るのですが、すでに送っている過払いがでているところ等の業者にも破産の受任通知を送る必要はあるのでしょうか?

とりとめもない質問で申し訳ありません。ご教示頂ければ、幸いです。

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9/18 11:45 弁護士はどういう方針でいくと言っていますか。 たとえば,回...

◆ 班長2009/9/18 11:45(ID:5e7ae4741470)

弁護士はどういう方針でいくと言っていますか。
たとえば,回収後に申立or申立後に(管財人が)回収・・・とか。
いずれにしても,受任通知を二度も出す必要はないかと。
方針決定後に,その旨通知するかしないかは,事務所によります。
ちなみに,うちでは特に連絡することはありません。
問い合わせがあれば,決定した方針をお伝えしますが。

9/18 12:37 過払先に破産の通知をする必要性をあまり感じません。 そもそ...

◆ 匿名2009/9/18 12:37(ID:5e7ae4741470)

過払先に破産の通知をする必要性をあまり感じません。
そもそも債権者という扱いではなく、申立においても、過払金返還請求権として財産の部に記載すれば、それで足るのではないでしょうか???
そのためにも申立前に早く回収目指した方がいいかと。
交渉中のまま申立すると、破産財団(管財人)に全部いっちゃうんじゃなかったかな?(地方により過払金の取扱異なる場合があり)


9/18 17:16 最初の受任通知を出した後、方針変更のため通知するのは、 ...

◆ とくめい です2009/9/18 17:16(ID:5e7ae4741470)

最初の受任通知を出した後、方針変更のため通知するのは、

解決までに(過払い訴訟などで)長期化してしまったときに、債務の残る方の債権者から、

方針確認のTELが来たときくらいにです(破産するような場合に、破産へ方針変更したと通知します)。

それと、任意整理のつもりで、住宅ローン債権者など銀行へ通知を出さなかったけれど、破産や再生になっちゃった場合に、

受任時に通知をしなかった債権者へ通知を送っています。

あとは、破産や再生の申立受理通知くらいでしょうか?


過払いを回収してから申立をするか、回収前にでも申立をするかは、弁護士次第でしょうが、

通常、過払いの回収見込みや金額によって、申立時期を変えるのでは??


過払い金額が大きければ、管財予納金や自由財産の拡張、引越し費用など、回収後の使途がいろいろありそうですが・・・・。

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