■詐欺罪?
親友が数年前にキャバクラで働いていたんですが、そのときのお客さんが、お金、鞄、靴、旅行代をもらっていたそうなんです。彼女いわく「欲しい」とか「買って」と言った事はないそうです。
それが今になってもろもろの請求書が内容証明で送られてきて、支払わないのなら法的手段を取ると言われたそうです。
詐欺罪と言っているそうなのですが、勝手にプレゼントしてきて訴えることは有り得るのでしょうか?
9/21 18:47 質問者さん、一般の方ですね? 残念ながら、ここにいる(来...
質問者さん、一般の方ですね?
残念ながら、ここにいる(来る)人たちは、全員無資格者です。
弁護士ではないので、助言をすることはできません。
また、資料もなく伝聞だけで正しいアドバイスはできません。
お住まいの地域の弁護士会、あるいは法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/
に法律相談の受け方を申し込み、早急に本当の弁護士に対応をお願いしたほうが良いでしょう。
9/21 21:28 親友さんのことであれば、親友さん自身がきちんと法律相談を...
親友さんのことであれば、親友さん自身がきちんと法律相談をお受けになることをお勧めします。
また聞きでの法律相談はトラブルになることが多いです。
今は連休中ですが、この連休中にネットで相談場所を調べて(近くの弁護士会)、連休明けすぐにお電話で予約の取り方を確認されることをお勧めします。