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債権執行までに準備しておくべきこと

2009/9/30 18:32
ko(ID:279c706623a9)

いつもお世話になっております。
判決(仮執行宣言付)が出次第、債権執行を行なうのですが、
「執行は急いだほうがいい!」という話も聞きますので、ちょっとどきどきしています。

そこで、判決の確定証明申請と執行文付与申請は、判決が出る前に裁判所に出しておいたほうがスムーズにいくんだろうか?と思ったのですが、皆さんは事前にどのような流れで執行を申し立てていますか?
判決が出る前に、確定証明や執行文付与申請を提出していますか?
債権執行に備えて準備しておくこと、気をつけたほうがよい点なども、ありましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

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9/30 21:59 >判決が出る前に、確定証明や執行文付与申請を提出してい...

◆ 匿名2009/9/30 21:59(ID:5e7ae4741470)

>判決が出る前に、確定証明や執行文付与申請を提出していますか?

うちの事務所では、判決が出る前はしていません。
出てから、すぐに送達証明申請と執行文付与申請を出せるようにはします。
ただ、弁護士の指示によります(仮執行宣言があるからといってすぐに執行をするわけではない場合もあります)。
後は、すぐに法人であれば謄本、自然人であれば住民票を取れるようには準備しておきますし、ある程度の書式は作ります。

>債権執行に備えて準備しておくこと、気をつけたほうがよい点
基本中の基本ですとつっこみが入るかも知れませんが、
①執行文付与が必要かどうか(まぁこれは、今koさんがおっしゃる例ではありませんが)
②正本かどうか(これも今Koさんがおっしゃる例ではありませんが、時々途中から債権執行をやると、土壇場で「…謄本だった」ということがあります。今まで2度ありました)。
③預金債権であれば、送達先の支店の確認
うちの事務所はこんな感じでしょうか。



10/1 9:20 判決が出る前には確定していないし、その裁判所で確定すると...

◆ 大阪の事務職員2009/10/1 09:20(ID:1ca9b03d4d5a)

判決が出る前には確定していないし、その裁判所で確定するとも限らないので、確定証明の事前申請はしません。というか、できないと思います。
また、執行文も同様の理由で申請しません。仮執行宣言も付されない場合もあります。

万が一、仮執行宣言が付かなかったり、判決が確定しなかったり、最悪敗訴したりすることもありますが、その場合に債権者が費用が無駄になっても良いというのであれば、代表者事項証明書や委任状を先に準備しておくことはあります。




10/1 9:51 匿名様 ご回答ありがとうございました。 >法人であれば謄本...

◆ ko2009/10/1 09:51(ID:1ca9b03d4d5a)

匿名様
ご回答ありがとうございました。
>法人であれば謄本、自然人であれば住民票を取れるよう~
とのことですが、例えば債権者や債務者が個人の場合、住民票を添付するのでしたっけ?資格証明書が必要なのは法人だけだと思っていました。。。

大阪の事務員様
ご回答ありがとうございました。
申請書を出しておくだけなら受け取ってもらえるかもしれませんが、そもそも仮執行宣言付の勝訴判決が100%出るとは限りませんものね。

(保全とか執行がイマイチよく分かっていないのでとんちんかんな考えかもしれませんが)判決が出たら即日申し立てないと相手方に控訴されて執行停止の事態に陥るんじゃないかと心配だったのですが、弁護士の指示に従ってしっかりやりたいです。
ご回答を下さった2名様、ありがとうございました。

10/1 10:21 >とのことですが、例えば債権者や債務者が個人の場合、住...

◆ 匿名2009/10/1 10:21(ID:1ca9b03d4d5a)

>とのことですが、例えば債権者や債務者が個人の場合、住民票を添付するのでしたっけ?資格証明書が必要なのは法人だけだと思っていました。。。

裁判所ごとに運用が違うかも知れません。
こちらの裁判所では、個人の場合、債務者の住民票が求められます。
(債権者はいらないようです)。

10/1 10:30 債務者の住民票は、申立前に取っておいたほうがいいですよ。 ...

◆ しば2009/10/1 10:30(ID:1ca9b03d4d5a)

債務者の住民票は、申立前に取っておいたほうがいいですよ。
管轄が債務者の住所地なので、申立後にもし転居していたことが判明すれば、取下げになってしまいます。(私自身、一度経験したことがあり、弁護士からめちゃくちゃ怒られたことがあります。)
だから、債務者の住民票を添付するようにとなるんでしょうね。

10/1 10:40 >管轄が債務者の住所地なので、申立後にもし転居していた...

◆ 匿名2009/10/1 10:40(ID:1ca9b03d4d5a)

>管轄が債務者の住所地なので、申立後にもし転居していたことが判明すれば、取下げになってしまいます。

なるほど!
何で?と思っていましたが(送達の関係で書記官が個人的に必要なのか?と思っていました)、それ以前の「受け付けられるかどうか」ということですか。
ありがとうございます。もっと勉強しなければ・・・。

10/2 20:56 執行申立書

◆ 夕休み2009/10/2 20:56(ID:1ca9b03d4d5a)

執行申立書

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