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生命保険差押えの件

2009/10/5 16:52
panda(ID:2f2b6b46b070)

生命保険の差押えを申立ましたが、証券番号や保険種類がわかってないとダメとして、裁判所に受け付けてもらえませんでした。
預金は口座番号がわかってなくても支店がわかっていれば差押えできますが、やはり、証券番号等がわかってないと差押えできませんか?

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10/8 14:05 >保険会社は、名前・住所・生年月日で、契約の特定ができ...

◆ じょう2009/10/8 14:05(ID:1ca9b03d4d5a)

>保険会社は、名前・住所・生年月日で、契約の特定ができないものなんですかね・・・。

以前私の勤めていた会社はすぐに該当者出ましたよ。解約や失効した保険も。たくさん契約あって、どの保険から?てことなのかな??
そもそも、名前・住所・生年月日があれば23条照会で回答してくれるのだから、分かるはずですよ。。(氏名変更や住所変更をして届けてない人以外)
一度、証券番号が分からなくて、差押申立できますか?とかんぽ生命に聞かれてみてはいかかですか?

10/8 23:55 >じょう氏 電話で聞けって回答になっていないんじゃ??(-...

◆ 匿名2009/10/8 23:55(ID:1ca9b03d4d5a)

>じょう氏
電話で聞けって回答になっていないんじゃ??(-_-;)しかも同じ人への質問を2回に分ける意味が分からん・・・

10/13 9:47 じょうさま 先週末、福岡のセンターへTELしました。 やは...

◆ panda2009/10/13 09:47(ID:1ca9b03d4d5a)

じょうさま

先週末、福岡のセンターへTELしました。
やはり、23条照会は、本人の同意か、裁判所の嘱託でないと受け付けないとのこと。
他の地区のセンターも同じ扱いか?と聞いたら、そうであると言われました。

裁判所の嘱託??ということで、裁判所へ債権差押の時に文書送付嘱託等できるものかとお尋ねしたら、そのような手続きはしていないとのこと。
196条以下の財産開示申立をするしかないといわれましたが、債務者の審尋が必要であり、実質開示は不可能(そもそも差押え前に債務者の審尋なんてしませんよね)。

ということで、お先真っ暗なpandaでした。


9/11 1:22 弁護士法23条照会について

◆ masa2011/9/11 01:22(ID:f96df8a99a4e)

弁護士法23条の照会は、協会員である弁護士でないとできませんか。弁護士でないとできないとなれば、一般人は債権の差押が困難になると思いますが。・・・

9/11 11:37 masaさん 弁護士法23条の照会の根拠となる、弁護士法23条...

◆ 大阪の事務職員2011/9/11 11:37(ID:7d9e361ebf7a)

masaさん
弁護士法23条の照会の根拠となる、弁護士法23条の2の条文を読まれたことはありますか。
読まれたことがなければ、一度お読みになって下さい。
この条文は「弁護士は.....報告を求めることを申し出ることができる。・・・・」としていますので、弁護士でないとできません。

(報告の請求)
弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

9/12 0:49 23条照会の件

◆ masa2011/9/12 00:49(ID:f96df8a99a4e)

大阪の事務員様
丁寧なお返事大変ありがとうございました。
よくわかりました。

9/17 13:30 23条照会の件について

◆ masa2011/9/17 13:30(ID:f96df8a99a4e)

 個人が(弁護士ではない)債権差押命令の申立てをする場合、いわゆる「カラブリ」覚悟でやらなければならないと云う事だろうと思いますが、自分の場合、出来るだけ最小限の費用で、効率よくと考えたものですから、前回のような質問を致しました。今から考えるとやはり愚問だったと思います。大変失礼を致しました。申し訳ありません。

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