■賃料不払による建物の明渡強制執行の手続の件で(お助け下さい)
新人です。
先生が、本で探せばわかるからと、こちらに丸投げしてきた件で、お助けいただきたく、書き込みます。どうぞよろしくお願いいたします。
賃料不払による建物の明け渡し強制執行を申立てることになりました。
訴訟により、明渡判決は出ています。
明渡しの強制執行申立書類は一応出来上がったのですが、建物内に遺留品がのこった場合、処分にお金がかかるので(結局、債権者=依頼者が費用を払うようになるので)、債務者の家財道具に対する動産執行の申立も同時にしろと先生はおっしゃいます。
この家財道具に対する動産執行は、どのような手続を踏めば(書類を作成すれば)よいのでしょうか?
本を見てもさっぱりわかりません。(当該本すら見つかりません。汗。)
困りきっています。
今までの業務は、離婚や相続関係など家事分野が多く、チンプンカンプンです。
ど素人に、何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。
10/6 10:59 明渡しの執行と同時に動産執行の申立をします。 申立書は、ほ...
明渡しの執行と同時に動産執行の申立をします。
申立書は、ほぼ明渡しのと同じです。
10/6 12:13 申立に関してはくりっぷさんのおっしゃるとおりだと思います...
申立に関してはくりっぷさんのおっしゃるとおりだと思います。
ただ、普通の建物明渡の動産執行は、現在ほとんど意味がありません。差押不能物件の種類がそうとう多いため、結局換価できず執行不能に終わるのが現状です。(わたしが経験した中ではですが・・・)
あと、申立後の業者連絡は大丈夫ですか?(大きなお世話だったらすみません。)
鍵屋や運搬業者等、催告・断行のさいに必要になってくるので。執行補助者に依頼すれば、安心ですよ。
10/6 13:42 くりっぷ様 ありがとうございます! >明渡しの執行と同時...
くりっぷ様
ありがとうございます!
>明渡しの執行と同時に動産執行の申立をします。
あのぉ、ほんとにお恥ずかしい質問なのですが、
申立書は、「動産引渡申立」でよいのでしょうか?
対象動産は何になるのでしょうか?(目録にはなんと書けばよいのでしょうか?)
しば様
>結局換価できず執行不能に終わるのが現状です。
ありがとうございます。
依頼者(債権者)は.一刻も早く別の借り手に貸したいと願っておられます。
建物内に動産が残ってしまった場合には、最終的には債権者が運搬代などの費用を支払うことになるのでしょうか?
申し訳ありません
本当に初心者なのです(汗)
10/6 13:48 中身のとんだメールを送ってしまいました。 すみません(汗)...
中身のとんだメールを送ってしまいました。
すみません(汗)
くりっぷ様。早速にありがとうございます。
動産執行の申立書は、「動産引渡申立書」でよいのでしょうか?
目的動産は何と書けばよいでのすか?
(遺留品一式? 家財道具一式?)
しば様、ありがとうございます!
動産執行が不能に終わった場合、どうなるのですか?
こちらとしてはどのような手続をとればよいのですか?
依頼者(債権者)は、建物を一刻も早く新しい借り手に貸し出すことを願っておられます…
幼稚園生以下の質問で、本当に申し訳ごさいません…(汗)
10/6 13:56 大阪の裁判所では、民事執行申立書の書式を執行官室で販売し...
大阪の裁判所では、民事執行申立書の書式を執行官室で販売していますが、
他の裁判所ではそういうのはないのですかね。
私は地方の裁判所に申し立てるときもその書式を使いました。
一度購入したら、あとはコピーして使ってOKですので、
買わなくてもどこかから入手できればいいと思いますが。
その書式があれば、チェックを入れたり必要な部分を書き込むだけで、
明渡執行も動産執行も簡単に申立書が作れます。
書式自体は両者とも同じで、明け渡しに○をするか差押に○をするかの問題だけなので。
動産執行の目的物を特定する必要もありません。
民事執行が初めてで何もわからないのなら、
執行官室に必要なものや手配しておくべきことを確認されたらいいと思いますよ。
執行費用も裁判所によってかなり違いますから、
どちらにせよ電話はしておいたほうがいいのではないでしょうか。
10/6 16:07 >動産執行が不能に終わった場合、どうなるのですか? こち...
>動産執行が不能に終わった場合、どうなるのですか?
こちらとしてはどのような手続をとればよいのですか?
依頼者(債権者)は、建物を一刻も早く新しい借り手に貸し出すことを願っておられます…
動産執行が不能に終わったから、建物明渡が終わってしまうわけではありません。
通常、建物明渡の場合、
①、建物明渡命令
②、未払家賃請求
が判決の主文に記載されていると思います。
執行の目的として、建物の明渡の強制執行は①、動産執行は建物内にある有体動産を差押・売却をし、その代金を受けるという執行なので、②にあたります。
建物の明渡の強制執行というのは、最終的に執行官が債務者の占有を解いて空家の状態にし、債権者に占有を取得させる方法です。空家にするのですから、目的物件内に動産が残ることはありません。なので、動産執行が不能に終わっても、建物明渡の強制執行がありますので、新しい手続を起こさなくても大丈夫です。
>建物内に動産が残ってしまった場合には、最終的には債権者が運搬代などの費用を支払うことになるのでしょうか?
前述の通り、建物内に動産が残ることはありません。
費用ですが、これは事務所ごとの取扱いによって違うと思うので詳しいことは言えませんが、明渡の強制執行は通常の引越とは全く違うため、専門の業者さんがいます。費用もその分多くかかります。なので、債権者が費用を支払うといえばそうなると思います。
この手配等はosakaさんがおっしゃられている通り、執行官室に行けば教えてくれますし、前レスの執行補助者という方に依頼すればかなりの部分やってくれます。
長くなってすみません。頑張ってくださいね。
10/6 17:26 動産差押の手続が不能になる場合には、いくつか理由が考えら...
動産差押の手続が不能になる場合には、いくつか理由が考えられます
1,家屋にある動産が差押禁止動産である場合
2,換価価値がない場合
など
1の場合、その動産を保管替えする必要があります。
第1回目の執行で差押禁止動産の有無についてはわかりますので、差押禁止動産があった場合には、執行官に保管替えをする必要性について、その場合、どのような保管方法をとればよいか相談してみて下さい。
通常は、債権者の費用で債権者が倉庫を確保して、そこに一定期間保管することになります。
2の場合
明渡執行時に廃棄処分することが認められる場合が多いです。
建物内に動産が残ることはありませんが、差押禁止動産がたくさんある場合には、最終的には債権者が運搬代などの費用を支払うことになる場合もあります。
他の方も書かれていますが、明渡執行については、鍵屋(開錠業者)の手配、明渡作業を現実にする人の手配、倉庫の手配、廃棄物品の廃棄の手配など、様々な手続きが伴います。
明渡執行について詳しくなく、債務者が居住しているのであれば専門の業者さんにお願いした方が無難です。
費用はかかると思いますが、明渡が不能になったり、時間がかかることもなくなります。
10/8 17:34 トビ主です。 くりっぷ様、しば様、OSAKA様、大阪の事務職員...
トビ主です。
くりっぷ様、しば様、OSAKA様、大阪の事務職員様
こんな無知な質問に丁寧にお答えいただきまして、
ありがとうございます。
管轄裁判所の担当書記官さんにお聞きし、
なんとか強制明渡執行の申立書の作成まではたどりつけたのですが…。
書記官さん(女性)はとても頭のよさそうな、シャープな、
こちらの質問に対して答えるのみ、というタイプの方で…。
こちらはまったくちんぷんかんぷん。
正直、明渡申立(質問)の時にも泣いておりました(泣)。
いろいろと、これからもたいへんなのですね。
鍵屋さんなどとの交渉も、事務員が担当するものなのでしょうか?(泣)
…がんばります…
本当にありがとうございました!
質問してよかった!!!