
■未払い賃金制度について
教えて下さい。
今回、法律の倒産によるものではなく、
中小企業(個人経営で、屋号で経営しており、会社という形態ではないので、会社の破産もしないです。)の事実上の倒産によって、未払い賃金を利用しようと考えています。
破産手続き上の立替払い制度は代理人としても管財人としても利用したことがあったのですが、
事実上の倒産にて、労基の認定申請を経ての立替払い制度は利用したことがなかったので、
近くの労働基準監督署に電話で確認をしたところ、
使用者側から認定申請するのは、犯罪ですと言われてしまいました。
事実上倒産をしている会社の代理人で、
労働者に未払いが発生していることがわかっている時は、
皆様、どのようにしているのか教えて下さい!!
犯罪と言われて、若干おどおど。。
でも、使用者側からの協力は必要だとは思うのですが。。
わかる方、教えて下さい!!!
10/14 10:24 個人の破産もされないことを前提としての回答です。 労働者...
個人の破産もされないことを前提としての回答です。
労働者に未払いが発生していることがわかっていて、立替払の制度を利用するときは、請求書の用紙など一式を従業員に配布して、制度の説明だけをされればいかがでしょうか。
確かに、使用者の協力は必要と思いますが、代理はできないので、その説明も必要でしょう。
なお、蛇足ですが、個人は破産しても従業員の労働債権の免責を受けることができないので、普通はなんとしても支払うと思います。
また監督署が、使用者が制度を利用するのは違法だといったのは、給料の未払が違法だという趣旨ではないでしょうか。
10/14 20:05 今後その経営者は一体どうなさるのでしょうか? 経営者自身...
今後その経営者は一体どうなさるのでしょうか?
経営者自身が給料を支払う目処が立たないなら自己破産の処理を急ぐべきで、自己破産申立をして開始決定を得れば管財人によって証明がされますから、労働基準監督署の手を煩わせるまでもないと思うのですが。
労働基準監督署の認定手続は破産管財人の証明手続よりかなり煩雑だと思います。
上の方が仰せのように個人事業主が負う給与支払債務は免責されないわけで、立替払を利用すれば福祉機構が求償権を取得するわけで、機構相手であれば、減額交渉も事実上無理ですし。
10/14 23:04 匿名さん・こすぎさん 返信、ありがとうございます!! 経...
匿名さん・こすぎさん
返信、ありがとうございます!!
経営は既に倒産状態で、個人は自己破産する予定です。
換価基準を超える財産等ないので、同廃ですすめていこうと思っています。
個人事業主が負う給与支払債務は免責されないということを
知りませんでした。。。
とっても勉強になりました☆
減額交渉や認定申請が煩雑な点を考えると、むしろ立替払い制度を使わない方が良い場合もあるんですね。
明日、弁護士と相談してみます。
本当にありがとうございました♪