■破産申立業務について
皆様、はじめまして。まだまだ、入所して間もない新人です。弁護士1、事務員1の事務所です。
よく、このサイトを拝見させてもらい、すごく勉強させてもらっています。
ぜひ、皆様の知識と経験を教えて頂きたくて、書き込み致します。
①今回、はじめて管財の破産業務に携わるのですが、依頼者には、過払い金の返還があります。管轄の裁判所の書式には、財産目録に「過払い金」目録があり(どこもそうなのかな?)そこに「名目額」を記載するとこがあるのですが、ここには、こちらが、利息計算をしたときに出た過払い額を記載すればいいのでしょうか?
②依頼者は、賃借マンションを借りています。財産目録の「敷金」のところに記載の必要があると思うのですが、そこにある「差入額」というところには、何の金額を記載すればいいのでしょうか...。
みなさんの高度な質問が飛び交う中、このような初歩中の初歩な質問をしてしまって、恐縮ですが、ご回答頂ければと思います。
10/14 12:34 裁判所の書式について質問をされるときは、どこの裁判所の書...
裁判所の書式について質問をされるときは、どこの裁判所の書式かを明示された方が良いですよ。
裁判所毎で書式が違うもの(破産申立など)は、記載項目が同じでも、裁判所によって記載する内容が異なる場合があります。
以下の回答は、大阪のものを基準にしています。
1,財産目録に「過払い金」目録があり(どこもそうなのかな?)そこに「名目額」を記載するとこがあるのですが、ここには、こちらが、利息計算をしたときに出た過払い額を記載すればいいのでしょうか?
→ 大阪地裁であれば、その金額でOKです。
2,財産目録の「敷金」のところに記載の必要があると思うのですが、そこにある「差入額」というところには、何の金額を記載すればいいのでしょうか...。
→ 賃貸借契約書を見て、敷金(保証金)として、賃貸人に差し入れている額を記載します。