■配当手続について
こんにちは、このサイトでよく勉強させてもらってます。
さて、うちの事務所の継続案件で配当手続をすることになりました。
管財人側なのですが、手続きの大まかなながれと、それぞれにおけるアドバイスをいただけたらありがたいです。
ちなみに、場所は大阪で、少額配当です。
①配当金にあてる金額がきまり、裁判所から書類(「債権調査票」等)と封筒がくるので、それを受領し、各破産債権者に送付。同時に、債権届出期間と債権調査期日がきまる。
②調査票の返事が裁判所に届き、とりにいく。
③その調査票と添付の疎明資料を参考に、配当表をつくる。裁判所の配当許可をもらう。
④許可決定がでたら、配当する。
以上が、私が理解しているおおまかな流れなのですが、これでいいのでしょうか?何せはじめてなもんで、不安です。
配当は振込ですか?手数料はどうすれば?それとも事務所で手渡しされたりもありますか?皆様の経験もお聞かせください。
宜しくお願いいたします。
10/16 8:40 留保型でスタートして財産が形成されたので期日型に移行した...
留保型でスタートして財産が形成されたので期日型に移行したということでいいでしょうか?
1.債権届出期間と債権調査期日が裁判所と弁護士の協議で決まる。それが記載された通知書を裁判所で受領。
管財人の連絡文を作成して債権者へ送付。
2.各債権者から債権届出。届出期間終了後に裁判所で届出書綴りの貸出を受けてそれを元に債権認否。
3.調査期日1週間前までに債権者表(認否表)を作成して提出。書記官のチェックを受けて調査期日を迎える。
4.調査期日に調査を実施。今後の配当スケジュール等を決める。
5.(簡易)配当許可申請及び配当表の提出。書記官のチェックを受ける。補正が必要であれば補正。配当許可を受ける。
10/16 8:45 配当のスケジュールについては裁判所と協議の上進行予定を表...
配当のスケジュールについては裁判所と協議の上進行予定を表で決めますのでそれに従って進めます。
大阪では「破産管財手続の運用と書式」という書籍に従って手続きは進みます。協同組合で1冊無料配布しましたから、弁護士は必ずこの本を持っているはずです。
この配当のページを熟読すれば、大体のイメージはつかめます。
大阪では配当のための振込手数料は財団負担としていいことになっているはずです(配当原資からその分を共益費として概算で控除して配当金額を決める必要があるわけです)。
振込手数料を財団負担とすれば、個々の債権者に不利なことはないはずです(手数料を引かれると困るから取りに行くという債権者が出てくるので、手数料負担をするとなってから取りに来るという債権者はほとんどいません。債権者数が多い場合は原則振込で特殊事情がある場合のみ個別対応としています)。
10/22 14:05 >かるめらさん >匿名さん さっそくのお返事ありがとう...
>かるめらさん
>匿名さん
さっそくのお返事ありがとうございます。
本を見ながら、手続きおこなってみます!