■相手方の名寄帳の取寄せ方法について
いつも参考にさせていただいています。
現在仮差の準備中ですが、相手方の名寄帳を取り寄せたい場合、通常の固定資産評価証明申請書(弁護士用)では無理ですよね。
依頼者側の名寄帳だったら委任状があればできますが、相手方ですので当然委任状は取れません。
23条照会をかけても個人情報保護法をタテに拒否される場合が多い、という記事をHPで見つけたのですが、23条照会で回答をいただいたことのある方はいらっしゃいますか?
もしくは、なにか良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお借りしたいと思い、書き込みました。
宜しくお願い致します。
10/16 7:59 業者(探偵)使うか、くらいしか方法はないと思います 不動産...
業者(探偵)使うか、くらいしか方法はないと思います
不動産の仮差、物件に抵当権が設定されていて余剰がないと判断されると、命令でません。
10/16 9:20 おはようございます。 匿名様、コメントありがとうございまし...
おはようございます。
匿名様、コメントありがとうございました。
なるほど探偵ですか~。
なお、先程、役所にも問い合わせてみたのですが、やはり、「弁護士用の評価証明申請書ではもちろんダメだし23条照会でもダメ」と一刀両断でした。
個人情報保護法の趣旨は分かりますが、この辺の情報を公開してもらえないと本当に差し支えますよね…。
何とかして下さい日弁連!!!
10/16 12:04 むかーし、むかしは名寄帳取れたんですよ (っていっても10年...
むかーし、むかしは名寄帳取れたんですよ
(っていっても10年以上昔ですが)
まあ、なんかいろいろ問題が生じたから取れなくなったんだと思います。
10/16 13:13 難しいですよね。 相手方が親族関係だったら、関係性を示す戸...
難しいですよね。
相手方が親族関係だったら、関係性を示す戸籍謄本を添付して申立人の委任状で取れたこともあるのですが。
あとは、公課証明書を取るときの方法とかどうでしょうか?
公課証明書を取るときには、強制競売申立書を添付します。
今回の場合は、不動産仮差押申立書を添付して、申請してみるとか。
浅はかな情報ですみません。
10/16 18:50 匿名様、とく様 たしかに。昔は取れたんでしょうね。 ここで...
匿名様、とく様
たしかに。昔は取れたんでしょうね。
ここでボヤいても仕方のないことではありますが、こっちは正当な業務の範囲内で、正当な権利者の権利行使のために取寄せたいのに、個人情報保護って何だろう…と考えさせられますね。
コメントありがとうございました!
あとは弁護士に知恵をしぼってもらいます^^
10/17 22:42 名寄せ帳の公開、非公開は、個人情報保護法とは無関係です。 ...
名寄せ帳の公開、非公開は、個人情報保護法とは無関係です。
地方税法の守秘義務です。
なんとかしてとお願いする先は、日弁連ではなく、地方税法
の改正権限をもっている国会議員さんです。
ちなみに、以前は23条照会で取得できていたのが、取得
できなくなったのは、地方税法違反で処罰された事案があっ
たからだと記憶しています。
そうなれば、地方税法の守秘義務の範囲を変更するしかない
でしょうね。
ちなみに、23条照会は、あくまでも照会できるだけであって
相手方には回答義務がない場合が多いようですね。
仮差押の準備中とのことですが、所在不明の不動産を押さえる
のでしょうか
依頼者はとかく弁護士であれば、財産調査できると思っている
みたいですね。
そんかことができれば、強制執行に苦労しないのですが。
10/19 9:11 >名寄せ帳の公開、非公開は、個人情報保護法とは無関係です...
>名寄せ帳の公開、非公開は、個人情報保護法とは無関係です。
地方税法の守秘義務です。
そうなんですね。しりませんでした。
匿名様、コメントありがとうございました^^