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預金の自由財産拡張

2009/10/22 10:41
ユキコ(ID:2f2b6b46b070)

預金に対して自由財産拡張裁判の申立をする場合、どの時点の残高をするのでしょうか?

①破産免責申立時
②開始決定時
③自由財産拡張裁判申立時

こんな事で申し訳ないのですが、どなたかご回答お願いしますm(__)m



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10/22 11:24 申立書には申立時の金額を記載しますが(将来の金額はわから...

◆ あき2009/10/22 11:24(ID:1ca9b03d4d5a)

申立書には申立時の金額を記載しますが(将来の金額はわからないので)、
実際の拡張は開始決定時の金額で判断されます。

10/22 12:24 基本的には破産手続開始決定時点でしょうね。 ただ、普通破産...

◆ 匿名2009/10/22 12:24(ID:1ca9b03d4d5a)

基本的には破産手続開始決定時点でしょうね。
ただ、普通破産申立から開始決定までの間に預金残高は
増減しないはずだと思いますが。

10/22 13:01 申立後、年金や給料の振り込み、光熱費等の引き落としで残高...

◆ かず2009/10/22 13:01(ID:1ca9b03d4d5a)

申立後、年金や給料の振り込み、光熱費等の引き落としで残高が変動することは当然あると思います。

申立書には申立時点での金額、拡張の判断のときは開始決定の額で判断されますから、開始決定後の面談の際等、通帳原本提示のときには、開始決定の時点での額が分かるように、1円以上のお金を入金するとわかりやすいです。

当初目録に記載していなくて、管財人から指摘されて預金の存在が明かになった場合など、後出しで拡張申立をする場合、生活の再建に必須な財産とはいえないとして拡張申立が認められないこともあります。

10/22 14:30 厳密に考えませんか。 破産申立後、開始決定までに口座引落...

◆ 匿名2009/10/22 14:30(ID:1ca9b03d4d5a)

厳密に考えませんか。

破産申立後、開始決定までに口座引落がなされることは、偏頗弁済になるので、私の事務所では口座引落を辞めさせています。
ですので、残高が減ることは普通考えられません。

給与や年金の入金がある場合、申立ての段階で財産目録に給与や年金を計上するはずなので、これらの入金で口座の増ることによる影響することもないようにしています。

普通は違うのでしょうか。

10/22 17:01 個人の破産申立の場合、口座引落しを止めるのは、一般的な債...

◆ 口座は・・・・2009/10/22 17:01(ID:1ca9b03d4d5a)

個人の破産申立の場合、口座引落しを止めるのは、一般的な債権者(信販会社などの借入先)であって、水道光熱費などは、そのままにしますよ~。
だって、基本的な生活継続のために必要なことですもの。
(双務契約でしたっけ?)
債権者への返済用の引落しを止めるのは、偏頗弁済防止のためですから、もちろんしていますよ。
給料だって年金だって振り込まれますよ。
必要なのは、記帳をして破産開始決定前日の預金残高をはっきりさせることですね。

10/22 20:46 厳密に言うと、破産者が自然人の場合、上水道・電気・ガスの...

◆ かず2009/10/22 20:46(ID:1ca9b03d4d5a)

厳密に言うと、破産者が自然人の場合、上水道・電気・ガスの供給は日用品の供給に該当するので、破産手続開始決定前の6ヶ月間の供給部分にかかる使用料債権は優先的破産債権、それを超える以前のものは一般破産債権、開始決定前でも申立後、手続開始までの間に供給された上水道、電気、ガスの使用料債権は財団債権となる(月払いであれば、申立の日の属する1ヶ月分)。
てとこですか。

ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場合は、引き続き電気ガス水道の供給を同一の事業者から受け続けるわけで、破産債権者として計上しませんね。逆に破産債権者として計上してしまうと、携帯電話とか止まってしまいませんかね?申立代理人や管財人との連絡手段の確保という点では必要不可欠な支出となりますが。使用し続ける限りは本人負担にしています。

自然人たる破産者が日々使用する電気ガス水道、電話代などを支払うことは偏波弁済にならないと当地では判断されています。というか、支払って当然というか。
それを支払わないと、支払不能に陥っていることを認識しながら、日々破産債権を増大させ続けることになり、他の破産債権者を日々害し続けることになり不合理ではないかと。

そういう前提ですから、口座引き落としにしておかないと、転送郵便でばらばらと管財人のところに光熱費の納付書が送付されてお手を煩わせることになるのでうちは逆に口座引き落とし推奨です(新たに口座を開設させてそこで引き落とし手続をするようにして、当然、その口座は財産目録にも記載しています)。

申立にあたっては、開始決定がどのぐらいに出るかをにらみながら書類出してますので、まあ、よほどのアクシデントが無い限り、申立から開始決定までの間に給料や年金が入金されることはうちが申立代理人の場合はないのですが(管財人をやるときは、これが結構あるので、その分の修正をしてもらうことが多いです)。

10/23 18:38 皆様ご回答誠にありがとうございます。 大変勉強になりました...

◆ ユキコ2009/10/23 18:38(ID:1ca9b03d4d5a)

皆様ご回答誠にありがとうございます。
大変勉強になりました!

預金10万円以下で開始決定を迎えられるようにすべきだったのですね・・。
今までそこまで気を使っておらず反省しております。

 最後にもう1つだけ質問させて下さい!!

Q:開始決定時の預金残高が、その後もその額で評価されるのでしょうか?(ちなみに当方が申立代理です。)

 例えば、開始決定時預金残高が10円で、第1回目の財産報告集会時の残高が20万円の場合、収支計算書には20万円と書きますが、あくまで評価は10円なのでしょうか?自由財産拡張の申立も不要ですか?

 しつこいですが、よろしくお願いしますm(__)m
 

10/23 19:20 かずさんへ 「ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場...

◆ 匿名2009/10/23 19:20(ID:1ca9b03d4d5a)

かずさんへ
「ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場合は、引き続き電気ガス水道の供給を同一の事業者から受け続けるわけで、破産債権者として計上しませんね。逆に破産債権者として計上してしまうと、携帯電話とか止まってしまいませんかね?」の点
破産法55条で破産手続き開始前ならともかく、破産手続き開始後に止めることは許されていないと思います。
そして同条2項の規定を考えれば、財団債権となるのは破産手続開始申立てから開始決定までの間の料金のみで、それ以前のものは他の債権と同様に一般の破産債権となるとされています。

破産法がわざわざこの2項を置いているのですから、公共料金だから支払うのが当然と考えるのはいかがなものでしょうか。
利用代金を支払うのではなく速やかに手続きを開始させるべきと考えています。

「それを支払わないと、支払不能に陥っていることを認識しながら、日々破産債権を増大させ続けることになり、他の破産債権者を日々害し続けることになり不合理ではないかと。」の点
弁済すれば破産債権は増えませんが、配当原資となる積極財産が減るので、かえって他の破産債権者を害することになるのではないかと考えています。

なお、確かに公共料金の支払いについては裁判所も否認や偏頗弁済云々の指摘はしません。だからとういって、法律上支払って良いものではないと考える次第です

いずれにせよ、高額の料金(携帯電話で1万円以上なんで平気に払うのかと思っていますが)については、倹約を心掛けさせるとともに、すみやかに破産手続きの開始を求めるのが第一だと思います

10/23 21:09 前もってお伝えするのは法律どおりにしていらっしゃるのが悪...

◆ かず2009/10/23 21:09(ID:1ca9b03d4d5a)

前もってお伝えするのは法律どおりにしていらっしゃるのが悪いとは言いません。

ただ、料金を滞納していれば、それを理由に携帯電話会社は開始決定前に強制解約できますよね?そして一旦強制解約されてしまえば、今は携帯電話会社で情報を共有するから、どこの電話会社の携帯も持てないと。これは破産者の生活の再建を阻害はしないですかね。
で、仮に解約されずに破産手続開始決定を迎えて、破産者が私用で電話やメール、WEB、各種コンテンツを利用していても、原則どおりいけばそれを財団債権として破産財団を取り崩さなければならない。
また水道局と直接契約していれば、いいんですが、アパートなんかに入っている場合、家主に水道代を払う契約になっていることがありますよね。そこに居住し続けるのに払わないともめないんですかね。

法律でそう定めていても不合理な面があるから、柔軟な対応が取られている、ややグレーな部分がある、それが実務ではないかと思っているのですが。

申立後、開始までが数日であっても、55条2項で申立日の属する期間分ですから、月払の場合包括で1ヶ月分くるわけですよ。
うちが申立のときは速やかに開始受けてますよ。
問題はよそ様が申立られてうちが管財人する場合。申立はしたが不備が多くて、補正も遅く、結果申立から開始までに1ヶ月超えなんていうのはよく見かけますよ。

自然人の場合は自由財産拡張申立の枠がありますから、結局積極財産が残存してもそれは拡張申立を認められて配当原資にはならないのがほとんど。支払って破産者の手元に現金が残らないかわりに財団債権も残らない、支払わず破産者の手元に残ってそれが自由財産として認められ財団に財団債権としてつけ回されるのと。どっちが不合理か。

この継続的給付の部分は、弁護士の間では懸案事項で、改正が必要なんではないかと前々から言われているところでは。
法律があるから、それに従う、それはもっともなことであります。匿名さんのようにご判断されるのが法律そのままなのだろうと思います。ただ、実際の運用が全くの法律そのままかというとそうでもない、そういうことかと思います。

10/23 21:13 ユキコさんへ 開始決定時の残高が10円であれば10円です...

◆ かず2009/10/23 21:13(ID:1ca9b03d4d5a)

ユキコさんへ

開始決定時の残高が10円であれば10円です。
申立代理人側が収支計算書を作るというのがよく分からないのですが?

10/23 22:57 先の書き込みの後考えたのですが、破産予定の方でも生きるた...

◆ かず2009/10/23 22:57(ID:1ca9b03d4d5a)

先の書き込みの後考えたのですが、破産予定の方でも生きるためにパンを買いますよね?それは当然許される。生活のために電気やガスの供給を受けます(つまりそれらを買います)よね?ただ、それは日払い出来ないから形式的にまとめ払いする。その支払は果たして偏頗弁済かと言われれば違いますよね。
元々偏頗弁済になりようがないのでは。
自転車操業をしているときに溜めた光熱費が何カ月分もある場合は別にして。
そもそもこの立法の趣旨は~と思って書籍を開いたら、財団債権として供給者を保護することで、管財業務に必要な給付を継続してもらい管財業務を円滑進めるため。
法人だったら財団債権の増加を防ぐために早い段階で管財業務に不必要な契約は解除しておきますよね。申立代理人サイドで。
でも自然人は生きなきゃいけないから、管財業務に不要でも契約は継続する。その前提として、破産者がちゃんと払いますから契約を続けさせておいてださいという暗黙の了解がある、ということなのでは・・・と思うのですが。
貸金業者への支払を止めてもいまなお日々発生する光熱費が支払えないというのであればやむをえないでしょうが、貸金業者への支払がストップし、正常な経済状態になっていて当然払えるのに支払わないというのはやはり、感覚的に私にはなじみません。

10/24 11:24 かずさんのおっしゃることごもっともです。 私も、なにもかん...

◆ 匿名2009/10/24 11:24(ID:1ca9b03d4d5a)

かずさんのおっしゃることごもっともです。
私も、なにもかんも支払ってはいけなとは思っていません。
生活に必要ですから支払ってもらいます。
でもその支払いを口座から出金することはOKとはなかな
かいえません。

私が言いたかったのは、破産申立から開始決定までは、
通常ごく短期間です
その間だけ、預金の増減を停めてほしいというのが本心
です。

私の、弁護士は光熱費も含めて引き落としを停めるように
指示しています。
そうしなければ、不必要な支払いをする方が多いのです。

引き落としを停めれば、請求書が届きます。
請求書が届けば支払い前に弁護士が確認することも出来
ます。
その上で偏頗弁済になるけれども、支払ってもおとがめ
が無いものについては支払いOKとの返事をします。

そうじゃないと、勝手に不必要な支払いをしてしまいます
から。

【以下は、おわびです】
以前からそうなのですが、掲示板やメールで書き込みを
すると、言葉足らずで本音が届かないみたいです。
法律の規定と実務の運用が違うことも承知しています。
そして、法律の規定を知らずに実務の運用だけで手続を
される方が多いとも感じています。
この掲示板は多くの方が参照されています
実務の運用だけで回答するのではなく、本来の法律の
規定を知ってもらいたくて、手厳しく、全くファジー
でない書き込みをしていることも自覚しています。
でも、法律の規定ではなく実務運用をするか否かは、
法律の規定を正しく知った上で判断すべきと考え
ています。
だから、こんな生意気な、実務を全く無視するような
書き込みをしてしまったのです。
今後は、法律ではこうなっている、でも、実務では
このような運用が認められているというような書き込
みができるようにしていきます

ユキこさん、かずさん、この他の皆様、失礼いたしました

10/24 13:14 従来の口座で引き落としを継続させると確かに不要なものが落...

◆ かず2009/10/24 13:14(ID:1ca9b03d4d5a)

従来の口座で引き落としを継続させると確かに不要なものが落ちる可能性が高いです。
ですからうちでは、新たに従来利用していた金融機関と全く別に口座を開設させ、給与振込、年金振込、光熱費の引き落としなどを全部そちらに切り替えさせることが多いです。
新たに引落手続申し込みをするときに、必ず事前に事務員を通じて弁護士のチェックを入れ、不要なものが落ちないようにしてます(勤務先のメインバンクの関係で利用銀行が変えられない場合はやむを得ないですが、まっさらな口座でスタートさせることで、金銭管理に対する気持ちを切り替えさせる意味もあります。破産者ほど無駄にたくさんの口座をもっていたりします)。

匿名さんの事務所との基本的な考え方の相違は「光熱費の支払いはそもそも偏頗弁済ではないから支払う」という点でしょうか。

残高が動かないほうが事務局は楽ですが、口座引き落としにしておいたほうが割引などのメリットも多いですし、上記のように口座1件にしぼっておけば記帳作業も苦になりません(正直、新規口座開設にあたっては、出来るなら当事務所のメインバンクと一緒のところにしてくれるとやりやすいとは言っています)。

匿名さんがおっしゃっていただいたことで普段感覚で取り扱っていたことを今一度考えることができました。ありがとうございます。トピ主のユキコさん、場所をお借りして申し訳ありませんでした。

10/26 13:10 かず様・匿名様・あき様へ 収支計算書の件、「管財人が」と書...

◆ 匿名2009/10/26 13:10(ID:1ca9b03d4d5a)

かず様・匿名様・あき様へ
収支計算書の件、「管財人が」と書き込むのをもらしておりました。混乱を招きすみませんm(__)m

大変勉強になりました!
今後、最も良い方法を検討して、次の申立時に必ず活かします!ありがとうございました。


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