■【質問です】債権認否について~別除権がらみ~
初めて質問させていただきます。
認否書の作成にてこずっています。
主債務者をA、連帯保証人をB、債権者を甲銀行とし、AとBは関連事件として破産手続進行中です。
流れとしましては、
①破産手続開始決定
②甲銀行より債権届出
③担保不動産の任意売却により、債務の一部を弁済
です。
債権者は、開始決定時点での債権全額で破産手続に参加できるとなっていますが、担保不動産の任意売却が絡んだ場合はどうなのでしょうか?
質問をして、回答をもらった一つとしては、
「A所有の不動産に甲銀行が担保をつけており、担保不動産の任意売却により債務の一部を弁済した場合、Aの認否では、弁済し債権に充当した額を「認めない」とできるが、B(連帯保証人)の認否では、弁済し債権に充当されたとしても「認めない」とできない」
というものです。
この回答に私自身があまり、ピンと来ておらず、この場を借りて質問をさせていただいた次第です。
つたない文章ですみません。
お力を貸してくださいm(_ _)m
10/22 19:26 ぴんとこないかもしれませんがそれでOKです。 ただし,全額弁...
ぴんとこないかもしれませんがそれでOKです。
ただし,全額弁済になった場合は主債務も保証債務も取下げしない場合は全額否認できます。
今回の質問の場合,Aが別除権なので売却後に一部取下げになりますが
例えば,Aが破産して100万円の債権届出をされて,保証人のBが決定後に50万円支払ったとしても,債権者はAの届出対して一部取り下げをする必要はありません。
破産法の何条か忘れましたがそれに関するものがありますので、時間があるのでしたら御調べになってください。
10/22 19:34 匿名さんへ ご返信ありがとうございます。 やはり、それで間...
匿名さんへ
ご返信ありがとうございます。
やはり、それで間違いではないのですね。
さらに質問させてください。
これが物上保証の場合はどうなるのでしょうか?
主債務者がA、連帯保証人がBとして、
B所有の土地が担保に取られている。
この場合は、別除権とはならないですよね?
そして、不動産を任意売却して、一部を弁済した場合も、
同様に、B(売却した不動産の所有者)の認否では「認めない」として、A(主債務者)の認否では「認めない」としないでよいのでしょうか?
10/23 16:17 ↑の例で「物上」がついただけなので A○ B× でOKです。 別除権...
↑の例で「物上」がついただけなので
A○
B×
でOKです。
別除権は債務者=担保提供者
なので物上保証のときは別除権にならないでOKです
10/26 12:32 ありがとうございました!!! 大変お世話になりました!!!...
ありがとうございました!!!
大変お世話になりました!!!
これで心おきなく認否書の作成に取り掛かれそうです☆