■車のリースについて
リースや、残価設定型プランなど、車の購入方法が色々とありますが、
この契約も債務にあたるのでしょうか?
破産者が親戚から車両をリースしており、保険料込で毎月2万円近くも払っています。
民間の業者にも、「毎月1万円支払って2年後に買い上げる、若しくは解約」という方法がありますよね?
その方がいいのではないかと思うのですが、この契約って偏頗弁済になるのでしょうか?
それとも水道光熱費や電話料金と同じように支払ってよいのでしょうか?
ご存じの方、どうかよろしくお願いします。
10/26 15:26 一般的に、リース会社からリースしている場合、受任通知とと...
一般的に、リース会社からリースしている場合、受任通知とともに、所有権留保という理由から、車の引き上げ→換価・相殺→差額を破産債権として届出という場合と、
保証人が親族の場合、保証人が弁済し、車の名義を親族へ変更後、親族から車を借りているからその利用料として、毎月支払うというパターンがあります。もちろん、親族の求償権も発生します。
トピ主さまの、「親戚から車をリース」というお話も、どの程度のお話なのか、契約書等を交わしているかなど確認されていますか?
車の名義は親戚のまま、単に借りているからその利用料ということなのかしら???
すべては、契約内容によると思います。