■第三債務者の義務供託について
はじめまして。いつも勉強させて頂いています。
皆さんのお知恵を拝借したく書き込みをしました。
過払い訴訟を提起して、判決をもとに預金口座の差押えをしましたが、
第三債務者である銀行が、差押えの競合を理由に供託をすると陳述書
にて回答してきた以降、現在1年以上経過しますが未だ供託されない
ままでいます・・・。
今まで、何度も銀行担当者の方に催促し、その度に『至急手配します』と
は言うもののそのままズルズルと現在に至っています。
皆さんで同じような経験をされた方はいませんか?
この場合、どのように対処するのがよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
10/30 23:24 経験はありませんが、そのような話は良く聞きます。 どうし...
経験はありませんが、そのような話は良く聞きます。
どうしても第三債務者が供託しないのなら、取り立て訴訟に
準じて、供託を命じる判決を求める以外にないと思いますよ。
銀行とすれば、この供託を命じる訴訟をどこもしてこないし、
わざわざ、面倒な手続もとりたくないので、供託しないので
しょうね。
11/2 13:16 大阪の事務職員さん、ありがとうございます。 そうなんです...
大阪の事務職員さん、ありがとうございます。
そうなんですね…珍しい事ではないんですね。
今回、同時に複数の口座(銀行は別々で)を
差し押さえたのですが、他の銀行は迅速に供託
して頂けたのに、1つの銀行だけが供託してく
れなくて…。
銀行相手に訴訟。。。一つの手段として考えて
みます。