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破産 同時廃止→管財手続への移行について

2009/11/2 14:21
yum(ID:3d975bf554a4)

初めて書き込みします。
事務所が管財事件を扱わないのですが、今回破産申立をした個人の依頼者(事業主ではありません)が、大阪堺支部で管財手続に移行されました。
全く初めてですのでわけが分かりませんが、裁判所から追加書類として、自由財産拡張申立書および債権者一覧表等提出するよう指示がありました。
とりあえず「破産管財手続の運用と書式」を読み進めていますが、自由財産拡張申立等あやふやな知識で心配です。
財産目録についても、預貯金が少しなので、あらためて記帳を行い、残高を再計算しようと思いますが、それでよいのでしょうか。
処分行為等一覧表は不動産等、破産申立の際に裁判所に報告済みのものでも改めて作成するということでよいのでしょうか。
具体的でなく申し訳ないのですが、かいつまんでアドバイスいただければ書記官に質問等する際の参考にしたいのですが。
どうぞよろしくお願いします。

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11/2 22:02 理由無く管財に回されることはありません。 免責不許可事由に...

◆ かな2009/11/2 22:02(ID:68addf0ab53a)

理由無く管財に回されることはありません。
免責不許可事由に該当する行為がわんさとあるとか。
そういうことではないのでしょうか。
何が原因で回されたのかそれを確認しましょう。

追加として自由財産拡張申立書をつくり、財産目録作成しなおしですかね。同廃と管財では書式が違いますから、同廃の書式では拡張申立書に書かれているチェックボックスがないので。

同廃では問題にされない財産(電話加入権等)なども管財ではからんでくるのでもう一度書式を全部ちゃんと見て、該当するものがないかどうか本人に確認を要します。

債権者一覧表も形式が違いますから作り直しだし、管財補充報告書、添付目録、資産及び負債一覧表、被課税公租公課チェック表、処分済み財産一覧表、係属中の訴訟等一覧表、申立直前の処分行為等一覧表、疎明資料目録、管財人引継資料一覧表の追完もいりますね。
管財人に引き継ぐ宛名シールや申立書一式のデータ入りFDかCDもしくはDVDもいりますよ。
宛名シールは債権者だけでなく、公租公課庁分もお忘れ無く。これをくれない申立人事務所が多いんです。

依頼者には管財人がどういう立場の人かよく説明して、郵便物も全部開封されちゃうことを教えてあげて下さいね。

11/4 11:02 かなさんありがとうございます。 とりあえず書式をみて作成し...

◆ yum2009/11/4 11:02(ID:68addf0ab53a)

かなさんありがとうございます。
とりあえず書式をみて作成しています。なんだかやらなければいけないことが多くあり混乱していますが、一個一個やっていきます。
公訴公課庁のシール、忘れずに作ります。
ご丁寧にありがとうございました。

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