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固定資産評価証明書を職権で取得する場合

2009/11/9 14:24
プルメリア(ID:3d975bf554a4)

いつも参考にさせて頂いています。

早速ですが、、、現在競売手続を行っており、裁判所から
「請求債権について、評価額に基づいて価格を決めるので、相手の固定資産評価証明書を取得して下さい。」と言われました。

いつものように職権で取得する用紙を利用し、申請してのですが、
役所に『「訴訟の提起」でないので出せません!!』と言われてしまいました。
役所の方には内容まで説明したのですが、『前例がないから・・・』と言われてしまいました。

私は競売手続を行うのは初めてだったのですが、
相手の評価証明書を提出する事は珍しいことなのでしょうか?

訴訟提起ではなく、職権を利用し評価証明書を取得された方。
教えて下さい。

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11/9 15:01 あまり答えになっていないのですが…。 「訴訟提起」や「仮処...

◆ うさ2009/11/9 15:01(ID:68addf0ab53a)

あまり答えになっていないのですが…。
「訴訟提起」や「仮処分申立」以外だと出してもらいにくい、というのはたしかにあります。
(なので、ここだけの話、理由がなんであれ上記どちらかで申請するようにしています。。)

プルメリアさんの事情でどーしても出してもらえないようであれば、最後の手段は依頼者から評価証明取得についての委任状をもらって申請するしかないかもですね…。
参考にならずすみません。

11/9 15:29 大抵の役所のHPには競売の申立人も請求権者として挙げられ...

◆ だっく2009/11/9 15:29(ID:68addf0ab53a)

大抵の役所のHPには競売の申立人も請求権者として挙げられていますよ。
その担当者が間違えてるんじゃないですかね。

例えば神戸市。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/shoumeisho/koufushinsei/img/ga1143001a.pdf
2頁目の3個目の黒丸のアスターリスクをご覧ください。

11/9 16:43 固定資産評価証明書については、役所はどこも言うことが違っ...

◆ のほほん2009/11/9 16:43(ID:68addf0ab53a)

固定資産評価証明書については、役所はどこも言うことが違って厄介です。
委任状があっても、物件の所有者の委任状がないとだめ!と言ってきて、
弁がいくら「こちらに○○権があるから!」などと言ってもダメなものはダメ!と言われてしまったりすることも多いです。

「訴訟提起」と書いて郵送すると、「訴えの提起にのみ使用できる」などというスタンプを押されたりして困ることもあります。


解決策でなくて、ごめんなさい。

11/9 17:13 評価証明ですか,公租公課証明でなく。

◆ 通りすがり2009/11/9 17:13(ID:68addf0ab53a)

評価証明ですか,公租公課証明でなく。

11/9 17:36 通りすがりの方のいうように競売のときは公課証明ではないで...

◆ Ko2009/11/9 17:36(ID:68addf0ab53a)

通りすがりの方のいうように競売のときは公課証明ではないですか。公課証明なら、競売申立書の写しを添付して取得していますけど。それから競売の委任者の委任状の写しも要求されたことがあります。

11/10 12:15 通りすがりさんや、koさんの言うとおり強制競売申立の場合に...

◆ しば2009/11/10 12:15(ID:68addf0ab53a)

通りすがりさんや、koさんの言うとおり強制競売申立の場合には公課証明書を裁判所に提出してます。
公課証明書に不動産の評価額も明記してあるので、もし提出しているなら大丈夫だとは思うのですが・・・

11/10 15:13 ありがとうございます!! こんなに早く沢山の回答を頂ける...

◆ プルメリア2009/11/10 15:13(ID:68addf0ab53a)

ありがとうございます!!

こんなに早く沢山の回答を頂けるとは・・・。

裁判所に確認したところ、『評価額が分かれば良い』との
ことでしたので、申立書と委任状を持って役所に再度行ってきます。

ありがとうございました。

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