2009/11/10 13:56 alicho(ID:3d975bf554a4)
離婚訴訟において、財産分与については損害金の起算日は「離婚判決確定の日の翌日から~」となると思いますが、慰謝料の損害金の起算日は何と書いたらいいのでしょうか? 書式例ではだいたい慰謝料についても「離婚判決確定の日の翌日から~」となっていますが・・・。それともあえて「本判決確定の日の翌日から~」と書く必要がありますか? 分かる方がいらっしゃったら教えてください。