■管財人への引継ぎ予納金(大阪地裁)
お世話になります。
この度、大阪地裁に破産申立(個人)をしたところ、
過払金等があり、管財事件になりました。
所有する財産は99万円以下で、自由財産拡張申立済みです。
お尋ねしたいのは、管財人にお渡しする現金のことなのですが、
こちらでお預かりしている現金が50万ほどあります。
(このうち20.5万円は予納金です)
管財人には持っている現金全額をお渡しするのでしょうか?
それとも、とりあえず予納金20.5万円を引き継いで
残りはまだこちらでお預かりしておくのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
お教えいただくとありがたいです。
よろしくお願いします。
11/11 9:46 管財人によります。 事前に尋ねるか、引き継ぐ前提で持参し...
管財人によります。
事前に尋ねるか、引き継ぐ前提で持参してその場で尋ねるか。
私は後者が多いです。
11/11 14:35 だっくさま 早速のご回答ありがとうございます。 私も、引...
だっくさま
早速のご回答ありがとうございます。
私も、引き継ぐ前提で全額持参することにします。
ありがとうございました。