■相続関係にともなう、戸籍について教えて下さい><
本当に、この掲示板には、いつも勉強させて頂いております。
高レベルな質問の中、こんな初歩中の初歩の質問をして、大変恥ずかしいのですが、
温かい気持ちで、ご回答いただけましたら、幸いです。
こちらは、ある会社の代理人で、A氏に保証金を返還してもらう権利を有しているのですが、そのA氏は既に死亡しており、その相続人に請求する予定にしており、相続関係を調査しています。
そこで、A氏の戸籍には、妻・子供がいたのですが、A氏は死亡しているので、筆頭者は妻になっていると思うのですが、筆頭者が妻になっている分の戸籍は取得するべきなのでしょうか?
本当に、つまらない質問で申し訳ありません。ご回答いただけましたら、幸いです・・・・
11/11 15:07 戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されません。 すなわち...
戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されません。
すなわち、A氏の戸籍はA氏が死亡してもA氏が筆頭者のままで、そこに妻や子の記載があります。
ですので筆頭者が妻になっている分を請求しても通常は交付されません。
必要なのは、A氏が出生してから死亡されるまでの全ての戸籍ですので、A氏の最後の戸籍、必要であればその原戸籍、A氏の婚姻前の戸籍などとなります。
また、A氏の子供が婚姻などでA氏の戸籍を離れている場合には、その子についても出生から全ての戸籍が必要になると思います。
相続の際に必要になる、戸籍は事案によって様々です、これを取得すれば足りるとか、これは不要ですというのは、現物を見ないと判断できません。
大変かも知れませんが、一つ一つ丁寧に調査して、不安であれば弁護士さんに確認しながら取得してください。