■管財事件の不動産任意売却後の税金の納付について
管財事件を担当して、日が浅いので何もかもが初めてで分からないことばかりです。
教えて頂けないでしょうか?
先日、不動産の任意売却を致しました。その際に固定資産税を買手から日割りでいただいております。この分は、どのような方法で、納付すればよろしいのでしょうか?
こちらの事件には、たくさんの不動産がありますが、その他の不動産は売れる見込みがないもので、この一つ分だけが売却できました。
11/18 14:42 管財で売却した不動産は、売却の都度、固定資産税は処理して...
管財で売却した不動産は、売却の都度、固定資産税は処理しています。
但し、清算をするのは、平成21年度(売却年度分)の固定資産税のみです。(財団債権でも優先されるのものじゃなかったかな。破産法の規定あったと思います。)
財団負担分は、売却代金から控除されているのでしょうか?
売却後、速やかに納付し(当方では決済当日に同時に納付できるように事前に納付書を取り寄せしています。市役所?の固定資産税課に任意売却するので、平成21年度の納付書送ってくださいと電話すればすぐに送ってくれます)、登記があがってきたら、納付済み領収書と合わせて裁判所へ売却処分完了の上申書をあげています。
処理の方針は、事務所の過去の管財記録を参考にされては。
ともあれ、経験のない業務なら、担当弁護士の指示を仰いでくださいね。
11/18 15:10 よくわかりました。ありがとうございました。 弁護士に相談...
よくわかりました。ありがとうございました。
弁護士に相談をして、早速、市役所より納付書を取り寄せて支払いたいと思います。
財団負担分は、過去の管財記録が一例しかありませんが、それによると控除されておらず、財団組入からの支払になっているようです。その辺も弁護士と相談してみたいと思います。
周りに聞ける方がいませんので、不安でした。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
11/18 16:59 気になったのでレス入れます。 地域とか,裁判所とか,弁護士...
気になったのでレス入れます。
地域とか,裁判所とか,弁護士の方針によっても多少取り扱いは違うかもしれないし,税の内容,財団の規模その他の事情もわからないので適切かどうかわかりませんが,現時点において納付していいのですか?
確かに,不動産売買の取引慣行で日割りで固定資産税分のお金はもらいます。しかし,管財事件のときは,当該債権を支払うかどうかは財団の規模が肝心です。もし,当該順位以上の財団債権の全額の支払いができない規模である場合は,やはり納付してはいけないと思います(支払わないと差押が解除できないとか名義変更できないとかの事情があるときは,裁判所に相談したうえで払うことにはなるでしょうが,既に任意売却できてるのであれば,このような事情はないと思われます)。
なお,確かに,破産開始決定後に財団に属する不動産にかかってきた固定資産税は財団債権の中でも優先順位は高いですが(第2順位。去年以前に開始決定が出てた場合の今年の分),開始決定前に既に発生していた固定資産税なら,財団債権とはいえ普通の公租公課にすぎません(第3順位)。
なので,ご質問が,開始決定前に既に発生していた滞納税のことでしたら,少なくとも他の財団債権すべてを全額支払えることが確実になって初めて支払うべきでしょう。特に,第1回集会前に支払うときは,裁判所に相談をしたほうがよいと思います。
財団が潤沢にあるんでしたら,余計な話ですが…
11/19 10:39 そうなんです。 財団債権があまりない状態で、滞納税を全額支...
そうなんです。
財団債権があまりない状態で、滞納税を全額支払える状況ではないんです。報酬はあるんだろうか?とか、その他の破産開始決定前一年分の滞納分はどうなるのか?とかいろいろ考えているうちに、、、。文献をいくつか読んでみましたが、、はっきりとわからず。
それで、やはり心配になって、結局裁判所へ相談してみました。そしたら、上記のような内容で、支払はしないようにということでした。
ただ、買手から預かった分の固定資産税の預かりだけは、支払ってもよいということでした。
気になって、サイトをのぞいてみました。
私の状況説明不足の質問で、申し訳なかったです。
いろいろと勉強になりました、ありがとうございました。
11/19 11:27 こんにちは。 私も「財団の規模は?」様と全くの同意見です...
こんにちは。
私も「財団の規模は?」様と全くの同意見です。
匿名様の返信を見てとても気になっていました。
私もこの場合にはかなり財団の規模によると
思います。
そもそも固定資産税の日割り精算というのは、
法的に定められているものではなくあくまで
不動産売買における慣行です。
更にいうと、国税庁の見解としては、
買主が売主に支払うのは、
「固定資産税」ではなく、
「固定資産税相当額としての売買対価」の一部とのこと。
例えば、申立前に破産者本人が
固定資産税を全額納付していたとしても、
任意売却時には固定資産税の精算は行うと思います。
その精算金は破産財団を構成し、裁判所の判断により
報酬になったり、他の財団債権を支払ったり・・
ということになるわけです。
ただ、この精算金の扱いについては、
各裁判所で見解が違う可能性がありますので
裁判所に確認されるのが1番だと思いますよ。
実際こちらで扱った管財事件でも赴任してきたばかりの
書記官担当事件で、精算金を納付するよう
指示されたことがあります。
(そのときは主任書記官より、管財人の見解で結構です、と
ご判断を頂き、納付しないまま事件は廃止となりました)
勿論私も財団が潤沢にある場合は財団債権として
第1回目の集会後、速やかに他の公租公課と一緒に
支払いを行います。
ですので、とにかく裁判所にきいてみてから・・
のほうが良いと思います。
11/24 16:26 二回目の返信で、匿名になってしまいました。すみません。 ...
二回目の返信で、匿名になってしまいました。すみません。
回答いただきまして、ありがとうございました。
上記の件は、担当の書記官より了解を得て、買主負担の税金のみ納付することになりました。これは、買主からの預かり金ということになるので、その分は支払をしてもいいということでした。
>そもそも固定資産税の日割り精算というのは、
法的に定められているものではなくあくまで
不動産売買における慣行です。
更にいうと、国税庁の見解としては、
買主が売主に支払うのは、
「固定資産税」ではなく、
「固定資産税相当額としての売買対価」の一部とのこと。
これは、大変勉強になりました。もっと、勉強します。。
11/25 10:02 財団の規模は?で投稿したものです。 その後の対応結果につい...
財団の規模は?で投稿したものです。
その後の対応結果についてのご紹介ありがとうございました。
蛇足ですが…
まあ,裁判所から選任を受けてる管財人としては,裁判所がそれでいいというならそれでいいのですが,「買主からの預かり金ということになる」という説明は解せませんね…
一般的には預かり金とはいえないと思いますし,売主が滞納してたって,別に,買主が滞納の責を負うわけではないので関係ないし。
信義則に基づいて,とかならわかりますけど…(私も,そういう名目でもらっときながら納めないというのはなんだか気が引けますので)
結論はそれでもいいと思いますが,理由づけに関しては,書記官さんもやや勘違いをしてらっしゃるのでは,と思ってしまいました。
では,管財事務頑張って下さいね!
12/7 9:49 ありがとうございました。 管財事件って,その他法律に関す...
ありがとうございました。
管財事件って,その他法律に関する事務って,本当に深くて難しいものだなと~すごく勉強になりいました。これからも、勉強させて頂きます。