■「約定履行費用保険」について
早速質問させていただきます。
ある債権者に対し,過払金が発生してました。
そこで,過払請求書を発送したところ,債権者から以下のような回答が返ってきました。
"お客様と弊社との取引期間中にお客様が失業したため,弊社と保険会社との契約(サービスの一環とのこと)により,「約定履行費用保険」に基づいて保険会社が代わって一定期間返済をしていた。よって,それを考慮して,今回の過払金は相殺してほしい。ゼロ和解を希望します。"
といった内容でした。
なお,保険料は依頼者が負担していたのではないようです。
こちらとしては,保険会社から支払われた金銭を受け取っているにもかかわらず,さらにこちらの過払金を相殺する行為は二重取りとしか思えません。なのではっきりと,応じれない旨伝えました。(もちろん弁護士に意向を聞いたうえで。)
何か間違っていますでしょうか?
自分に誤解があるといけませんので,こういったケースを扱ったことのある方々のお言葉をいただきたいです。
急いでおりますので,かなり端折った説明で申しわけありません。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
11/18 18:01 今日は(^¥^)わからないですがそんな話(担当者の思いつ...
今日は(^¥^)わからないですがそんな話(担当者の思いつきか何かですか?)、初耳ですね聞いたことないですね。「皆さんどうですか?」何処ですか?。(法的にはわかりません「せいぜい公序良俗かな」が、同義的、道徳的におかしいですかね。気持ち悪いです。感覚的には今の新しい貸金業法に保険の禁止的条項が新設されている立法の趣旨的にもそう思えるかな)たとえ100譲ってその話にのるとしても、ではその保険で返済していた期間はどれくらいあって幾らそれで返済してましたか「たとえば、利息制限法の引き直しのシートのその間の弁済を消して見て過払いになります?」?(そんなに長くないのでは?)またそれ以外の期間は過払いになりますか?それが相殺で0にできるのであればそんなに過払い額は高額ではないのですか?訴訟費用捻出できますか?背景にドウハイか何か背負ってますか?そのあたりも考慮して(屁理屈)に当たるかな僕なら?そこにまともに引っかかっても、ただ払いたくないだけなら応じないですし(何の文句もないきれいな過払いでも払いたくない先はあるものです。)、僕の方のでは「時効」を言って残が残るなんて(屁理屈の一例)のは長期に解決しなくて塩ずけになってますが。その辺にポイント絞って事案整理したら良い様に思えますね。
11/18 21:01 はいはい!!ありましたありました。約1年半前くらいに… 依...
はいはい!!ありましたありました。約1年半前くらいに…
依頼者が失業中であった期間と、業者が保険で賄ったと主張していた期間がマッチしたので、依頼者の同意を得たうえで、保険金が支払われたと思われる期間の返済金分を差し引いた金額で和解しました。
当時この件について、該当するT社担当者に問い合わせたところ、「この制度は他の保険会社がらみではなく、社内で独自に実施していた「保険制度=サービス」であったようで、ずいぶん昔のことで正確なことは分からないが」…というような回答でした。
あくまで任意和解だったので、法的にどうたら…とのご返答はできませんが、参考になりましたでしょうか?
11/19 9:29 有名どころの老舗の貸金業さんで、失業中に保険から弁済され...
有名どころの老舗の貸金業さんで、失業中に保険から弁済されているからという件がありました。
引き直し計算そのものは、結構な過払金額でしたが、保険から弁済を受けているときは、残債務ありの状況でしたので、あくまで債務者からの弁済同等として扱うと、業者さんへ返事し、その後訴訟中でも、特にそのことに触れることなく、通常どおりの和解になりましたね。
再計算で、過払い状態への保険からの弁済であったら、どう扱おうか弁護士としても迷うようです。
トピ主さん、どのような対応されて解決したか、教えてくださいね。