
■相殺通知書
先日法人の破産申立をしたのですが、A銀行の預金に3000円程残金があり、預貯金の目録に記載して提出しました。そして、申立から数週間経って、今日A銀行から相殺通知書が届きました。この銀行には借入もあったので債権者としても記載しています。
申立時、書記官から預金から相殺されることはないですか?と聞かれたのですが、はいと答えてしまった気がします。。。しかし相殺されてしまいました。
申立の準備の段階で、預金と相殺に関しては、何をどうすべきだったのでしょうか。
書記官が、相殺について尋ねてきた趣旨は、相殺されて資産が減ることはないかの確認ということで解釈して良いのでしょうか。
法人の破産に関しては、まだまだ新米なもので?ばかりで。。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
11/19 12:14 申立時には、預貯金目録の相殺予定有りのチェックボックスに...
申立時には、預貯金目録の相殺予定有りのチェックボックスにチェックを入れとくとよかったのだろうと思います。
書記官が相殺予定について聞くのは、一般的には、財団の状況を予測して事件処理の見込みを立てる一資料となるからではないでしょうか。
今回のケースに関して言えば、債権者にもなってる銀行であり通常であれば相殺予定有りとなるところ相殺予定有りとなっていなかったので素朴な疑問を聞いてきただけかもしれません。
11/19 15:11 だっくさん ご回答ありがとうございました。 相殺ありと記載...
だっくさん
ご回答ありがとうございました。
相殺ありと記載する必要があったのですね。
次回申立の際は、この点気を付けようと思います。
それから、管財人へこの相殺通知がきたことを伝えた方が良いのでしょうか。
11/19 15:43 財産の額が変わりますし、当該銀行の債権額も相殺で回収した...
財産の額が変わりますし、当該銀行の債権額も相殺で回収した分だけ減少することになりますから、管財人には伝えるべきと思います。