
■教えて下さい。書証のこと
こんにちは。はじめまして。
いつも、参考にしております。
表題にあるとおり、書証について教えて頂きたくて、初めて書き込み致します。
くだらない質問ですが、ご教示頂ければと思います。
ある民事事件で、すでに書証は出ている分について、コピーの不備で再提出してほしいと言われました。それは、B5サイズの契約書なのですが、私は以前いた事務所では、A4に拡大して出すようにとのことで、現事務所にかわった今も、そのように拡大してコピーして提出しておりました。
で、今回、再提出の指示があり、提出しなおすのですが、弁より「原本と同じサイズにして出して」との指示がありました。やはり、書証として提出するときは、原本のサイズで出すほうが正しかったのでしょうか・・・?
あと、再提出のときは、相手方に受領書(送付書付きの)はもらわなくてもOKでしょうか。
大変、くだらない質問で申し訳ありません。ご回答頂ければ、幸いです。
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11/19 14:03 図面等の場合は、等倍。 契約書等で見づらいものは拡大してい...
図面等の場合は、等倍。
契約書等で見づらいものは拡大しています。
要は裁判所や相手が内容を把握できるかだと思います。
今回、弁護士から等倍という指示があったのですから、
今後の方針についても確認されるとよいですね。
普通の送付書で、再度クリーンコピーを提出します等
盛り込んでおけばよいと思いますが、
これも事務所の方針がありますので
確認した上で、それに従った方がよいですね。
11/19 14:35 たとえば原本がB4で,縮小しても内容的に問題ない時には,A...
たとえば原本がB4で,縮小しても内容的に問題ない時には,A4に縮小したりはします(文字情報だけのときとか)。個人的には,B5サイズのものは,拡大はせずそのままのA4の紙にコピーすることが多いです。
ただし,証明したい内容としては縮小拡大しても問題ないときでも,縮尺が書いてある場合には,最低「ただし原本はB4」とか「70%縮小コピー」とか付記すべきと思います(その他,印影があるときとかも書いたほうが適切かもしれないけど当該事件の争いに関係ない部分ならいちいち書かなくてもOKでしょう。)。実は,裁判所に提出する書証として記載したことはないのでその意味ではお役に立てないのですが,役所に提出するときはそう書きました。昔の図面とか役所からもらった書類は,Bサイズが多いんですよね。ご参考まで。