■遅延損害金(債務整理)
現在債務整理で取引履歴の引き直し計算をしているのですが、
疑問がありましたので質問させてください。
金融機関が出してきた取引履歴を見ると、一度返済を怠って返済期限を過ぎると、
その後何度返済をしても利率が遅延損害利率に上がったままなのですが(18%→26.28%)、
約定などで決めていればこういうこともあるのでしょうか。
こういうケースは初めてでしたので、どうしたらいいのか困っています。
手持ちの書籍を見てみましたがわからず、お教えいただければ幸いです。
11/25 15:48 18%で引き直せばいいだけのことです。
18%で引き直せばいいだけのことです。
11/25 15:58 事務員さん、お返事ありがとうございます。 それでは、貸し付...
事務員さん、お返事ありがとうございます。
それでは、貸し付けの際の契約書で「一度支払を怠った場合には、完済に至るまで損害金利率を適用するものとする」等の文言があったとしても、18%に引き直してしまってよいのでしょうか。
11/25 16:23 よいのです。
よいのです。
11/25 16:59 そうなのですかー!! 大変勉強になりました。 それではその...
そうなのですかー!!
大変勉強になりました。
それではその方向で判例や書籍など探してみます!
素早いお返事と的確なアドバイスをありがとうございました。
11/25 17:02 とりあえず、18%で計算したものと 約定通りの損害金を付し...
とりあえず、18%で計算したものと
約定通りの損害金を付したものと
それぞれ計算して打ち出してみましょう。
依頼者にとって、もっとも有利な数字を
ベースに交渉を始めればよいと思います。
破産・再生なら18%通しのもので当面いけますし、
任意整理なら多少の上乗せはやむを得ないとしても、
相手からも譲歩を引き出せるかも知れません。
がんばってください。
11/25 18:16 (^¥^)こんにちははじめまして、僕も皆様と同様に少し乱...
(^¥^)こんにちははじめまして、僕も皆様と同様に少し乱暴かもしれませんが、その取引履歴から、日付と借り入れ金額と返済金額をぬき出して利息制限法の計算シートに入力すればいいだけのように思いますが、そもそもを言えば任意整理の引き直し額の元金を返済の基準とすることが今は当たり前になってますがその昔は利息制限法に引きなすことにも議論があった時代があり1+1=2であって2を引き出すための計算式を1+1ならすぐ納得できるが2であることを1+1の式以外でああでもないこうでもないして納得させることが任意整理みたいなようなことかなと思いますので、損害金を絡ませるうんぬんも大きく言えば債権者の返済総額を増額させる一主張の一つと考えるならば聞いてあげる、きいてあげないだけのような。その部分で言えばおそらく、いままでに色々争いもあって判決も色々あったような気がします。たぶん昔のみなし弁済のときの成立の4つのハードル的にそうとう越えられないハードルがあったような気がします。そんな(立証できないこと)こと真摯な業者なら充分承知しているはずですので、そんなに問題にならないような。
11/26 17:22 最判で、期限の利益の再度付与が認められないという判例が今...
最判で、期限の利益の再度付与が認められないという判例が今年あります。
特異な例かもしれませんが、期限の利益喪失後の債権者の行為、領収証など、確認できるものがあれば、一律利限引き直し計算結果と、利限残の遅延損害金付加した計算結果とともに、弁護士にその情報を伝えて判断してもらうべきでしょう。
(たぶん、影響ない場合のほうが多いとは思いますが・・・)
11/26 17:40 債権者が期限の利益喪失を宥恕したか否か 債権者が期限の利...
債権者が期限の利益喪失を宥恕したか否か
債権者が期限の利益を喪失したことを主張することが
信義則に反するか否か
いずれも、重要な論点であり、裁判所に肯定されるか否定されるかは個別に判断されるものと思われ、一概には言えません。
しかし依頼者(債務者)の利益を優先するのであれば、いずれも肯定する立場から交渉や訴訟を進めていくべきでしょう。
11/26 17:52 皆さんアドバイスありがとうございました! 一応破産の方向...
皆さんアドバイスありがとうございました!
一応破産の方向だったので、匿名さんの仰るように
とりあえず18%で計算しました。
過払いがあれば任意整理も視野に入れていましたが、
18%でもまだ残がありましたので。
任意整理のときにはアドバイスを参考に試してみたいと思います。
また、励ましのお言葉をいただき、とても元気が出ました。
ありがとうございます。がんばります!!
su-sannさん
はじめまして。アドバイスをありがとうございました。
昔はそんな議論もあったのですねー。
せっかくなのでそちらも調べてみたいと思います。
まだまだ知らないことばかりです。
また困ったときにはアドバイスをお願いいたします。
はなさん
新しい情報をありがとうございます。
その後判例を検索して東京高裁平13.1.25にたどり着いた
ところでしたので、そちらも探してみたいと思います。
チェックが甘く、お恥ずかしい限りです。
11/26 18:01 匿名さん、私は事務員なので、具体的判断はしません。 もちろ...
匿名さん、私は事務員なので、具体的判断はしません。
もちろん、依頼人のために仕事をしていますので、依頼人に有利な方へと考えています。
事務員ですので、あくまで、集めた情報を弁護士に伝えて判断を仰ぎます
11/26 18:10 はなさん (たぶん、影響ない場合のほうが多いとは思いますが...
はなさん
(たぶん、影響ない場合のほうが多いとは思いますが・・・)
では、何を根拠にこういう判断を?