■破産債権の届出について【破産管財事件】
いつも参考にさせていただいてます。初めて書き込みします。
最近管財事件が増えてきて、当事務所でも常に10件前後は抱えている状況です。
管財業務のなかで「届出債権の管理」の、届出期間について質問です。
ちなみに管轄は東京地裁です。
破産開始決定日から約1ヶ月後が届出期間として裁判所から指定されていると思います。
皆様はここできっちりと締め切っていますか?
・債権者の社内の処理が間に合わない
・通知が来なかった(知れたる債権者)
等色々理由はあるにせよ、届出期間後に来る債権届出書が少なくありません。
当事務所では弁護士の方針により、多少期間を過ぎても受け入れることにしており、
集会までは時間があって実務的には問題ない時期ならOKです。
でも、それだと何のために期間が設けられているのかな、と思ってしまいまして。
社内処理等は債権者の問題なので、「法律で決まっているので受け付けられません」と突っぱねてもいいかと思いますが、知れたる債権者はかわいそうで・・・
当事務所は破産の申立もやりますが、正直最近の管財事件の申立書は債権者抜けまくりでひどいです。
当然破産の事実を知るのが遅くなる債権者が増え、届出期間に間に合うはずがありません。
今も、3月に破産開始した事件の知れたる債権者がまだ出てくる始末です。
(手続きは続行中なので受け入れても問題はなし)
普通は、届出期間を過ぎたら債権として認めないんでしょうか?
それとも届出期間は便宜上決まっているだけで特に問題ないのでしょうか?
それぞれの事務所での対応を教えていただけると嬉しいです。
11/26 15:50 私のいる事務所も、届出期間までに届かなかった分も(とくに...
私のいる事務所も、届出期間までに届かなかった分も(とくに理由を確認もせず)受け入れています。
今までついた先生(5人)がすべてそういう対応をしてらっしゃるので、弁護士の方針というより、そういうものなのだと思ってました。
確かになんのための期間なのでしょうね?
期間を設けているほうが、債権者が早め早めに処理をしてくれるからでしょうか。
11/26 18:04 破産の場合,債権を回収する最後の機会になりますので,基本...
破産の場合,債権を回収する最後の機会になりますので,基本的に債権届出期間を過ぎても認める運用を裁判所がとっています。一応期間を過ぎていても債権認否するまでは裁判所も特別調査期日を設けなくてもいいので,通常は債権認否を終了していなければ認めます。なので認否留保している場合は,かなりの期間が過ぎていたとしても届出あったら普通に認めています。
逆に第1回債権者集会で認否を終了している場合は,運用上特別調査期日を設けなくては債権を認めることが出来ません。
その場合,特別調査期日の申立を債権者が行い,裁判所が認めたら特別調査期日が設けられます。(←債権者が期間内に届けられなかった相当の理由があるときに認められます。)
11/27 12:13 yukipingaさん、匿名さん、レスありがとうございました。 結...
yukipingaさん、匿名さん、レスありがとうございました。
結構ぎりぎりまで待ってから認否をするようにしているので、
特別調査期日を設けたことがありませんでした。
勉強になりました。
通常の場合は特に期間を気にせず受け入れてしまえばよいのですね。