■破産、管財個人についての初歩的質問です!
初めて管財(個人)を申立ました。
半年前に法律事務所に始めてきたばかりで、先輩もおらず一人でやっていて、聞く人がいなので、すごくばかな質問になってしまいます。
申立後、開始決定がでました。
弁護士が、「開始決定何時や?時間が大事なんや」と怒鳴りました。
その意味を聞いても教えてはくれません。
なぜ時間が大切なのですか?
教えて下さい。
11/26 18:07 (^¥^)、わかりませんね?何で大事なんでしょうか? だい...
(^¥^)、わかりませんね?何で大事なんでしょうか?
だいたい5時ですよね。次の午前中にレターケースに入ってますって感じですね。その日にもらいにいかないといけない理由があったのですか?僕は以前、破産決定があれば法務局にダイ三債務者が供託している供託金を取り戻すことができたりします。それの競争(債権者の配当要求との競争)で、朝一番に14民事部の前で待ってて破サン決定の原本持って行って間一髪まにあったことがありました。そのときは当日(前日)の5時に直ぐにもらいに行きましたが、
11/26 18:41 お疲れさまです。 先生が怒鳴った理由はわかりませんが…その...
お疲れさまです。
先生が怒鳴った理由はわかりませんが…その決定日に破産者・破産財団について具体的に競合する何か(新たな債権債務の発生とか差押とか債権者の自力回収とか)があったんでしょうかね?事務局が知らないところでそういう事実があったんなら教えてくれないと困ります。
一般論としては,手元のコンメンタールによれば,
「…破産手続開始の決定は,その確定を待つことなく,「決定の時」から即時に効力を生じる…破産手続開始の決定は関係者の権利に重大な影響を生ずるものであり,その効力はすべての関係人に対して即時に生じ,これを基準時として債務者の破産財団に対する管理処分権の喪失,債権者の権利行使の制限等がされることとなるから,効力発生時点を明確にするため,審判所には決定の年月日のみならず,決定の「時」まで記載することを要する(破産規19条2項」(青林書院「大コンメンタール破産法」113頁」)
だそうです。
しかし,普通午後5時で決定が出るので(まず全国共通と推測。そうでないとめんどくさくてしょうがないし,振込手続きをして相手先に着金になるまでに時差があったりもするだろうし,それでも何らか記録が残るものはまだいいけど,現金手渡しのときの取引の時間まで証明する羽目になるなら涙が出ます。),それ以外の時間が指定されてるなら,よっぽど何か事情があるケースで,申立人サイドがそれを知らないということはまずないでしょう(午後5時以外の時間を指定されることがあるとすれば,申立人が上申書等でその必要性を述べて初めてなると思います)。
11/27 11:55 すーさん、匿名さん、ありがとうございました! ベテランさん...
すーさん、匿名さん、ありがとうございました!
ベテランさんって回答でかっこいい!(憧れてるばかです。すいません・・・・)
すーさんや、匿名さんからの回答からして、私はまた弁護士にからかわれたんだと思います。
弁護士は私が何も知らないことをいいことに時々こういうことをします。でも、それがからかいだったり、本当に必要だったりするので判断に困っています。
他の方の書込みを見ていても弁護士さんって少なからずもこういうところを持っているんだろうなと思ってやっていますが。
私もすーさんや匿名さんのようになりたいです!
11/27 13:15 >弁護士は私が何も知らないことをいいことに時々こういう...
>弁護士は私が何も知らないことをいいことに時々こういうことをします。
でも、それがからかいだったり、本当に必要だったりするので判断に困っています。
重要であったら困るので、これから毎回決定時には
時間を報告したほうがいいですか?と聞いてみましょう。
本当にただからかっているのであれば
必要ないと言われるでしょうし、
必要な場合には事前に指示してもらえるでしょう。
(からかうなんてありえませんけど。)
>他の方の書込みを見ていても弁護士さんって
少なからずもこういうところを持っているんだろうな
と思ってやっていますが。
だからと言って、さとうさんが相手になる必要はありません。
困っているなら、むしろ早いうちに、
「自分は受け入れない」ことを
しっかりアピールしておいたほうが後が楽だと
個人的には思うのですが。