■債権の強制執行について
いつも、勉強させて頂いております。
表題の件について、教えて頂きたく、書き込み致します。
今回、債権者1、債務者(法人)1、まだ確定ではありませんが、第三債務者2~3人にで、債権執行の手続きを行います。債務名義は、仮執行宣言判決です。
差押えるのは、債務者の口座並びに、その会社所在地周辺の銀行です。
この場合、執行文を提出しないといけないのですが、数通付与にしなければいけないのでしょうか?
それとも、単純執行文でいけますでしょうか?
裁判所の書記官は、1通の執行文(単純執行文)でいけるというふうにご回答は頂けたのですが、ちょっと、複数差し押さえるのにどうして??と頭の中でなり、再度裁判所に聞くまえに、みなさまの知識を拝借したくて、書き込み致しました。
大変、幼稚な質問で申し訳ありませんが、温かい気持ちでご回答頂ければ幸いです。
11/30 14:28 トピ主です。 追記ですが、もし、数通付与でなくてもいける...
トピ主です。
追記ですが、もし、数通付与でなくてもいけるということでしたら、理由等も教えて頂けたら、幸いです。
11/30 14:54 第三債務者の数ではなく、債務者の数で考えるから、です
第三債務者の数ではなく、債務者の数で考えるから、です
11/30 15:39 第三債務者の数ではなく、債務者の数で考えるから、です
第三債務者の数ではなく、債務者の数で考えるから、です
11/30 17:51 債務者に対する仮執行宣言付き判決(?)で、差押申立書1通...
債務者に対する仮執行宣言付き判決(?)で、差押申立書1通で、第三債務者何人でも可能です。
単に、判決に書かれている債権額を第三債務者①には、100万円、第三債務者②には50万円というふうに割り振るからです。