■任意売却中の不動産を押さえられた時
立て続けの質問になりますが。
商売している依頼者が廃業して残った負債を不動産を売って
お金を作って、一括で払いたいとのことで任意整理の通知を
債権者に出して、不動産売れるまで待ってくれとお願いして
います。
高く売れなかったら破産にする予定です。
債権者の1社が強行で、待てないので執行すると言って来ま
した。不動産競売にかけられたら、任意売却では売れないで
しょうか。
債権者が執行すると言ってきた場合、それは仕方ないことで
すよね。
何か手立てはあるのでしょうか。。
12/2 13:51 不動産競売にかけられても、期間入札の結果入札者が現れるま...
不動産競売にかけられても、期間入札の結果入札者が現れるまでは人に売却は法律上は可能です。
ただ、競売になれば、債権者もそれだけの費用をかけているわけですから、条件は難しくなります。
債権者が執行すると言ってきた場合、それは仕方ないことですね。
12/2 14:23 その債権者は、担保権者ということですか? 担保権者だとして...
その債権者は、担保権者ということですか?
担保権者だとして、第何順位なのでしょうか。
すのあたりも若干関わってきますよね。
あまり後順位だと、無剰余取消ということもあるでしょうし。
しかし、競売申立されると、開札直前までは取り下げ可能
だとは思いますが、大阪の事務員様の仰るとおり、条件が
厳しくなりますよね。
任意売却の方が高く売れて、競売よりもお得ですよ!という
ことであれば、乗ってくれるとは思うんですが、金融機関に
よって、規程もまちまちなようですしね。
12/2 15:24 (^¥^)今日はわからないですが、競売かかっている家を好...
(^¥^)今日はわからないですが、競売かかっている家を好き好んで買う人がいないような?「またはその人(それでもほしい人が)が落札すればいいような」
不動産任意に売却して売るから待ってくれ的任意整理の介入通知どのような内容で記載されたかわかりませんが、不動産あることをあえて知らせることもないような(老婆心です。)?そのように言っている債権者は債務名義をすでに持っているのですか?その不動産なにもなくきれいなんです?(無担保?)執行って「仮差押をしますって」言っているんですか?普通そのあたりにワンクッション(訴訟、支払い督促とか)あってそこで話せる機会とかあるような? 競売するほうが任意売却よりメリットある債権者なんでしょうか?(今競売もだいぶ高額で落札されるようになって来ているらしいので?)、どちらにしても家が守れないのなら、競売してもらって破産(同ハイ、事業終わって間もないと難しいなら管財にしてもらって、(競売待たなくて良いので)それもまた良しなような)してもスムーズで公平で悪くも無いような?是が非でも家を任意に売却しなくてはいけない理由があったりしますか(破産したくない理由ともいえる?)?
わかりずらいです?
12/2 16:06 ①債権者が抵当権者で、担保権実行の競売を行うと言っている。...
①債権者が抵当権者で、担保権実行の競売を行うと言っている。
→買い手を見つけて、抵当権消滅請求を行う。
②債権者が債務名義を有していて、強制執行すると言っている
→破産申立を行う。強制執行しても破産手続開始決定により執行は中止される。
質問は、おそらく①のケースと思われますが、どのみち家を失うことはやむを得ないとお考えなら、競売でも任意売却でもあまり結果に違いはないような気もします。
あるいは身内などに売って、引き続き不動産の使用を続けたいとお考えなのでしょうか。
12/3 10:29 情報が足りませんでしたね。 執行すると言って来ているのは、...
情報が足りませんでしたね。
執行すると言って来ているのは、抵当権者ではない債権者で、
債務名義も持っていないと思います。
なので、わざわざ提訴して判決を取るのかなと思って聞いて
いました。
弁護士に言ったら、「執行されたほうがスムーズに進むだろう」
と平気な様子でした^^;
12/3 12:49 (^¥^)、今日はそれだったら、(執行?)の前に債務名義...
(^¥^)、今日はそれだったら、(執行?)の前に債務名義取りにくるでしょうから、そのアラウンドで電話で話すことになりそうです。で、「弁護士事務所は裁判するのが仕事で、弁護士にあいてに、訴訟、支払督促、執行するって言うのはむしろ逆効果です。」とか教えて差し上げてはどうでしょうか。それで相手が引込みがつかなくなりほんとうに訴訟してきたら、同時廃止(裁判してくれることで、事業終わって直ぐで等の理由での同廃のハードルもそれでこえ安くなるような。具体的事情を工夫してね)ですぐ、申立をして申立書(控)(申立裁判所から日付印もらってくださいね)それを訴訟の裁判所に送っておけば、期日に出向かなくても
①訴訟裁判所の書記官さんとの電話で、「申立書の(控)原告に見せたんですが一応債務名義は持っておきたいと言っていました。」とか
②相手方がものごとわかっていれば取り下げる(はずですが)。」
のような結末で解決するように思います。
わかりづらいですか?