■当事者目録の書き方
いつも、勉強させて頂いております。
まだまだ、未熟な私にご教示頂きたく、書き込みします。
債権差し押さえをするので、当事者目録を書いているのですが、第三債務者は、ある消費者金融なのですが、記載の方法なのですが、送達場所は本店所在地にするのですが、まず、だ三債務者として商業謄本記載の本店所在地を記載して、そのあと、送達場所として記載するとき、同じ住所地になるのですが、これはもう、第三債務者として記載しているところに送達場所と付記していても問題ないでしょうか?
それとも、同じ住所地でも、2回同じことを書かないといけないのでしょうか?
つまらない質問で大変申し訳ありません。
12/3 13:54 第三債務者に対する送達場所と本店が同じであれば、本店だけ...
第三債務者に対する送達場所と本店が同じであれば、本店だけを記載すれば、(送達場所)とわざわざ記載する必要はありません。