■破産申立(管財人への引渡書類について)
こんにちは。
破産申立の案件なのですが必要書類も揃ったので、管財人へ書類を送ろうと思っています。
本を見ながら作業しているのですが、「宛名シール」というものについて質問です。
(初心者ですみません...)
1.債権譲渡されている場合、現在の債権者宛のものでよいのでしょうか。
2.宛名シールとは、市販されているシールに債権者の〒、住所、会社名を記載して、
1社につき1枚でよいのでしょうか。(というか、A4用紙1枚につき8枚シールがあったら8社分印刷してよいのでしょうか...)
簡単すぎて本には宛名シールについては何も載っていなかったのでご質問させていただきました。
(弁にも「いらないんですか?」と聞いてみたんですが、「え?そうなの?」とか言っているので...。過去ログを拝見していたところ、「つけない事務所がある」というのを見つけ、うちの事務所かもしれない(焦)と恐縮しています)
12/5 17:54 1.債権譲渡されていれば現在の債権者でOKです。 2.債...
1.債権譲渡されていれば現在の債権者でOKです。
2.債権者一覧表をもとにおっしゃるとおり印刷していただいてOKです。その際、公租公課庁分、法人であれば許認可官庁や労働者の代表者分、財産所持者分も一緒に。
債権者・公租公課庁に関して言えば、破産手続中に債権者そのものが交代したりとか、住所が変わったりする可能性もありますが、シートを分けて各2部ずつ交付してあげるとなおのこといいかもしれません(第1回集会で異時廃止で終わる場合などは、終了後、管財人から終了しました通知を債権者宛送るので、そのときに利用して下さいぐらいの気持ちで)。
12/7 19:15 >ところてんさま 早々のお返事ありがとうございます!お礼...
>ところてんさま
早々のお返事ありがとうございます!お礼が遅れて申し訳ありません。
アドバイスをいただき、今朝自信満々で「先生!債権者用の宛名シール作った方がいいみたいなので、私作ります!」と言ったところ、「え?僕、さっきついでがあったから出してきちゃったよ?」とのこと…。
ガクリ。
私「宛名シール付けなかったんですね…」
弁「大丈夫。書いたから!」
…書いた??
どうやら債権者分全部、わざわざ封筒に直書きしてきたらしいです。えー。結構あったのにー。
すごい気が利かない事務員に思われそうです。
次回こそ、きちんと用意して頑張ります!
ありがとうございました(^^)