■小規模再生について
いつも拝読させて頂き勉強になります。今年夏頃から破産・再生を担当する事になり勉強不足で申し訳ないのですが、現在小規模再生の申立をし、開始決定が出ている方の件ですが、来年4月からお子様が大学に入学される為、学生支援機構にて申立人名義でお金を借りたいけれど、可能でしょうか?と問い合わせがありました。個人再生手続き進行予定表通りにいけば、来年3月には再生認可・不認可決定があります。学生支援機構での借入申請時期は大学に入ってからですので4月以降、返済は4年後からされるそうです。とても初歩的な事を伺いすみませんがご教示頂きたいと思います。
12/10 10:54 再生債務者は大変な時期にいるようですねぇ。 ひとつ疑問なの...
再生債務者は大変な時期にいるようですねぇ。
ひとつ疑問なのは、学生支援機構は、学生本人が主債務者で、その両親が連帯保証人、さらに、4親等(?)内の親族の保証人か保証会社による保証が必要だったと思うのですが。
なので、再生債務者が保証人となれるかどうかは、支援機構の判断によるかと思います。
また、再生計画は、あくまで、再生開始決定以前の借入についてのみ効力を発するはずですので、開始以後の借入については、関係しないと思います。
12/10 11:33 はなさん 学生支援機構について早速調べてみました。主債務者...
はなさん
学生支援機構について早速調べてみました。主債務者は、学生本人なのですね。丁寧な説明を頂き本当に有難うございました。
12/10 12:47 水をさすわけではないですが わかりませんけれど、何も今、わ...
水をさすわけではないですが
わかりませんけれど、何も今、わざわざ申立人名義で保証債務を作ることをしなければならないこともないよな。また大学に進学するのにそこの奨学金を利用しなければならないことが唯一オンリーの道でもないような。2部に進む道もあれば、本人がアルバイとして学費を何とかできる道もあるわけですし「そのような方は日本中に山ほどいると思えます。」。
またお母さん、親戚の人とか他の方の名義を検討いただくこともありなのでは。感ではしばらくはおとなしくしておいていただくに事にこしたことはないような?借金が返せない事情があって、再生の申立をして債権者に事実上借金を大幅にカットさせるわけですからそこの前後で新たに借入れる(保証人になる)のは、もし手続き的に問題がなくても道義上如何ですか。また未来図的に、やっと再生の弁済が終わったころまた別の弁済が始まる可能性も(もしお子さんがしっかり返せなければ、事実上そうなる?)のも依頼者の方にとってもあまり健全でもないような気がしますので僕なら止めていただくように諭しますかな?
老婆心ですが、ある意味ダイレクトに他の方の人生にかかわってしまうのでそのあたりも依頼者の方と話し合いされて慎重(納得を取り付けて)にされていただくほうが良いように思います。
12/11 11:10 その保証の話はいつ持ち上がったのでしょうか。 ①開始決定前 ...
その保証の話はいつ持ち上がったのでしょうか。
①開始決定前
②開始決定後
①の場合、現状の債務を免れつつ、保証契約という新たな債務負担を予定していたというのであれば、ストレートに違法ではないが、きわめて脱法的な感じがします。
②の場合であっても、家計の収支状況やお子さんの進学先についてある程度の予測がついていたならば、①と同様の問題が懸念されます。
認可において、保証債務の存在が他の債権者の利益に反すると評価されれば、計画案は認可されないかも知れません。
あるいは、3年間の計画案であれば、保証債務が現実化するとしても、それは4年以上後のことだから、と判断され、認可決定においては問題にならないかも知れません。
詳細が不明なので、どちらとも言えませんが、弁護士さんと相談の上、慎重な対応をとられるべきかと思います。
12/14 13:42 匿名の方々有難うございました。お話を聞いたのは開始決定後...
匿名の方々有難うございました。お話を聞いたのは開始決定後です。弁護士に確認の上お子様や他の方に相談されるようお伝えしたいと思います。